八戸市被災者定着促進事業 ‐ 賃貸住宅定住補助金
被災者が、生活の本拠として八戸市内の賃貸住宅(主に公営住宅)に定住する場合、転居費用などに当てるための資金を補助します。
※「被災者」とは、次のどちらかに当てはまる人を指します。
・東日本大震災(以下「震災」という。)により住宅に被害を受け、全壊、大規模半壊または半壊のり災証明書が交付されている方
・東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)に伴い指定された避難指示区域内に、震災当事住んでいて被災し、そのことを示す被災証明書が交付されている方
補助対象要件
要件を満たせば、市外で被災された方も対象になります。
- 被災者が住むために、被災者本人またはその3親等以内の親族が、八戸市内の住宅の賃貸契約を結んでいる(公営住宅の場合は入居許可を受けている)こと。
- その契約期間が1年以上である(公営住宅の場合は1年以上住む見込みである)こと。
- その契約を取り交わした日及び入居日が、平成23年3月11日から平成31年3月29日までの期間内である(公営住宅の場合は、入居許可を受けた日及び入居日がこの期間内である)こと。
- 被災住宅が滅失していること。(正当な理由がある場合はこの限りではありません。 例:借家で被災したため自分の意志で解体できない、など)
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 被災者生活再建支援制度の加算支援金(賃借)や、他の制度による移転補助金等を受けておらず、それらの対象者でもないこと。
- 東日本大震災による住宅の被災または原発事故による被災が、賃貸住宅への定住の直接の動機となっていること。(例えば、結婚・就職・独立など、被災と直接関係のない理由だけで転居する場合は、対象になりません。)
補助金額
被災者が2人以上の世帯:16万円
被災者が1人の世帯:12万円
交付申請受付期間
平成30年4月2日(月)~平成31年3月29日(金)
ただし、補助金額の累計が予算額に達した時点で締め切ります。
申請手続き
申請手続きの基本的な流れは、以下のファイルをご参照ください。
他の移転補助金等との併用はできません
下記の移転補助金等の交付を受けた方、または交付対象となる方は、この補助金にはお申し込みいただけません。
- 被災者生活再建支援制度のうち、「賃借」の加算支援金
- その他、各自治体等で実施している移転補助金等
交付要綱・様式等
書式名等 |
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交付要綱 | 交付要綱(賃貸住宅定住補助金) [160KB pdf]![]() |
交付申請書(第1号様式) | |
定住完了報告書(第4号様式) | |
請求書(第6号様式) | |
口座振替受領申出(変更届出)票 | |
委任状(参考例) | |
リーフレット | リーフレット(賃貸住宅定住補助金) [151KB pdf]![]() |
Q&A |
お問い合わせ先 |
建設部 建築住宅課 住宅グループ(市庁別館9階) FAX 0178-44-3220 |

登録日: 2013年6月11日 /
更新日: 2018年4月4日