被災者住宅再建支援制度利子補給補助金
東日本大震災の被災者が、住宅の建設・購入や改修のために金融機関などから融資を受けた場合に、返済利子の一部(最長5年分)を補助します。また、補助対象者が、平成23年3月11日以前に契約していた住宅ローンもある場合、合わせて補助します。
補助対象となる方
次のすべてに該当する方
◇り災証明書の被害の区分が全壊・大規模半壊・半壊・一部破損のどれかである。
◇平成23年3月11日以降に金融機関などから融資を受けて、市内に住宅を建設・購入するか、市内の被災住宅を改修(増改築を含む)する。
◇東日本大震災による住宅の被災が、住宅の建設・購入や改修の直接の動機である。
補助額
借入額、利率、返済回数をもとに、一定の基準に当てはめて計算した結果が補助額となります。
(詳しくはお問い合わせください。)
補助金算定の一例
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借入額 (融資残高) |
返済回数 |
率 |
補助金額 |
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新規住宅債務 |
建設・購入 |
1,460万円 |
300回(25年) |
2.0% |
1,345,000円 |
改修 |
640万円 |
240回(20年) |
1.0% |
283,000円 |
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既存住宅債務 |
730万円 |
144回(12年) |
2.5% |
745,000円 |
新規住宅債務(建設・購入)
東日本大震災の被災者が、市内に住宅を建設・購入するために、平成23年3月11日以降に契約した住宅ローン
※補助金額算定の際は、借入額は最大1,460万円まで、利率は最大2.0%までとして計算します。
新規住宅債務(改修)
東日本大震災の被災者が、市内の被災住宅を改修するために、平成23年3月11日以降に契約した住宅ローン
※補助金額算定の際は、借入額は最大640万円まで、利率は最大1.0%までとして計算します。
既存住宅債務
新規住宅債務のある被災者が、平成23年3月11日以前に契約していた住宅ローン。新規住宅債務が補助対象になる場合、こちらも合わせて補助します。
※補助金額算定の際は、借入額、利率、返済回数は、新規住宅債務の契約日を基準に定まります。
平成30年度の申請期間
平成30年5月1日(火)~ 平成31年2月22日(金)
交付申請
補助金の交付申請を行う方は、下記の「手続きの流れ」を参考に、必要な書類をそろえて建設部建築住宅課の窓口へ申請してください。
- 手続きの流れ [173KB pdf]
- 交付要綱 [187KB pdf]
- 口座振替受領申出(変更届出)票 [60KB XLS]
(記入例 [128KB PDF]
)
- リーフレット [603KB pdf]
- Q&A [207KB pdf]
- 委任状 [30KB DOC]
お問い合わせ先 |
建築住宅課(市庁別館9階) 電話 0178-43-2111(内線4560) FAX 0178-44-3220 |
