AED機器本体を借りたいときは?(八戸圏域の方はこちら)
八戸圏域自動体外式除細動器(AED)相互利用
多くの住民が集まるイベント等での救命活動に備えていただくため、八戸圏域(八戸市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村・おいらせ町)では、自動体外式除細動器(AED)の相互利用を行っています。
所在地の市町村で貸付を実施していない場合や、貸付用AEDに空きがない場合には、圏域内の他市町村からAEDを借用することができます。
申請手続き
イベント等の開催日が決まりましたら、まずは所在地の市町村にご連絡ください。
- 八戸市 こちらをご覧ください。
- 三戸町 まちづくり推進課 電話:0179-20-1117(直通)
- 五戸町 企画振興課 電話:0178-62-2111(内線233)
- 田子町 総務課 電話:0179-32-3111(直通)
- 南部町 町民体育館 電話:0179-34-2761(直通)
- 階上町 総務課 電話:0178-88-2873(直通)
- 新郷村 住民生活課 電話:0178-61-7555(直通)
- おいらせ町 国保おいらせ病院 電話:0178-52-3111(内線11)
借用先の市町村が決定したら、「八戸圏域自動体外式除細動器の相互利用に関する要綱」に基づき、必要な書類を提出していただきます。
所在地の市町村から借用する場合には、様式が異なりますので、ご注意ください。
貸付の概要
貸付対象者
次のいずれかに該当する団体等の代表者とします。
・圏域内に本部又は事務局等を有し、イベント等を主催する団体等
・圏域の各市町村が後援するイベント等を主催する団体等
・その他圏域の各市町村長が必要と認めた団体等
貸付要件
医療従事者又は普通救命講習会を受講した者が、イベント等の期間を通じてその会場に配置されることを要件とします。
貸付期間
引渡しの日から7日以内とします。
7日を超える特別な理由がある場合にはご相談ください。
貸付料等
AEDの貸付けは、無料とします。
ただし、借り受けたAEDを亡失、破損させた場合、電極パッドを目的外に使用した場合などは、原状に復するために必要な費用を負担していただきます。
その他
AEDの引渡し場所及び返却場所は、借用先の市町村となります。
要綱・様式
- 八戸圏域自動体外式除細動器の相互利用に関する要綱 [133KB pdf]
- AED貸付申請書(様式第3号)
- AED借用書(様式第5号)
- AED使用報告書(様式第6号)
- AED亡失等届出書(様式第7号)
お問い合わせ先 |
健康部 総合保健センター推進室 電話 0178-43-9473 |

登録日: 2018年2月14日 /
更新日: 2018年3月8日