こんな給付が受けられます
担当窓口は・・・・国保年金課(9)番窓口です。
TEL 0178-43-9314
●高額療養費と入院時の食事負担
1.高額療養費
高額療養費とは、国民健康保険加入者が、同一月(1日から月末まで)に支払った医療費の自己負担額 について、以下の表の限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。
ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは算定対象になりませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。
○申請に必要なもの
- 受診者の保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も必要)
- 領収書
- 世帯主のはんこ(スタンプ式以外)
- 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
- 世帯主及び受診者の個人番号通知カードまたは個人番号カード
- 来庁される方の本人確認書類
○申請場所
- 国保年金課(9)番窓口
- 南郷事務所 市民生活グループ窓口
所得区分 |
12か月以内で3回目まで |
12か月以内で4回目以降 |
|||
住 民 税 課 税 世 帯
|
901万円超 | ア |
252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
140,100円 | |
600万円超 901万円以下 |
イ |
167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
||
210万円超 600万円以下 |
ウ |
80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
||
210万円以下 | エ |
57,600円 |
|||
住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
※ 同じ人が、同じ月に、同じ病院(医科と歯科は別)で、入院と外来それぞれに支払った医療費の自己負担額が21,000円を超えたものを合算します。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。
○70~74歳の人の自己負担限度額(平成29年8月~平成30年7月診療分まで)
所得区分 |
外来 |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み (課税所得145万円以上) |
57,600円 |
80,100円 ※総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 ※12か月以内で4回目以降の支給の場合は44,400円 |
一般 (課税所得145万円未満) |
14,000円 (年間上限額 144,000円) |
57,600円 ※12か月以内で4回目以降の支給の場合は44,400円 |
低所得II (住民税非課税) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得I (住民税非課税) |
8,000円 |
15,000円 |
○70~74歳の人の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)
所得区分 |
外来 |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得III (課税所得690万円以上) |
252,600円 ※総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 ※12か月以内で4回目以降の支給の場合は140,100円 |
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現役並み所得II (課税所得380万円以上) |
167,400円 ※総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 ※12か月以内で4回目以降の支給の場合は93,000円 |
|
現役並み所得I (課税所得145万円以上) |
80,100円 ※総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 ※12か月以内で4回目以降の支給の場合は44,400円 |
|
一般 (課税所得145万円未満) |
18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 ※12か月以内で4回目以降の支給の場合は44,400円 |
低所得II (住民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得I (住民税非課税) |
8,000円 |
15,000円 |
※ 病院、診療科などの区別はなく、小額の自己負担額も合算できます。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。
※ 年間上限は8月から翌年7月までの外来自己負担累計額に対して適用されます。(支給要件に該当する世帯へは、支給申請のお知らせをお送りします)
●医療費が高額になるときは、限度額適用認定証の交付申請をしましょう●
2.高額療養費現物給付(限度額適用認定証)と入院時の食事代
限度額適用認定証を、入院や外来診療・処方薬が高額になるときに医療機関へ提示すると、窓口で支払う同一月(1日から月末まで)分の医療費負担額が、医療機関ごとに入院・外来それぞれで、自己負担限度額までとなります。さらに、非課税世帯の場合は、入院時の食事代が区分に応じて減額されます。
○申請が可能な方
- 70歳未満:所得区分 ア・イ・ウ・エ・オ の方
- 70歳~74歳:所得区分 現役並み所得II・I、低所得II・I の方
※70歳~74歳の所得区分 現役並み所得III・一般 の方は、高齢受給者証が認定証の代わりとなるため申請する必要はありません。
○申請に必要なもの
- 受診者の保険証
- 世帯主のはんこ(スタンプ式以外)
- 世帯主及び受診者の個人番号通知カードまたは個人番号カード
- 来庁される方の本人確認書類
- 所得区分が「オ」「低所得II」の方で過去12か月間のうち入院期間が91日以上の人は、その期間を証明するもの(領収書等)
○申請場所
- 国保年金課(9)番窓口
- 南郷事務所 市民生活グループ窓口
○食事代の減額について(入院時)
所得区分が「オ」または「低所得II」の認定証をお持ちの方が、過去12か月以内に90日を越えて入院している場合、申請により申請日の翌月1日以降の食事代が、1食210円から160円に減額されます。なお、申請日から申請月末までの食事代については、医療機関へ1食210円をお支払いいただいた後、国保年金課へ申請すると、1食50円分の差額の払い戻しを受けることができます。
- 減額後の食事代(通常 1食460円)
70歳未満 |
所得区分 【オ】 |
90日までの入院 |
210円 |
90日を越える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 |
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70~74歳 |
所得区分 【低所得II】 |
90日までの入院 |
210円 |
90日を越える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 |
||
所得区分【低所得I】 |
100円 |
(注意事項)
- 転入などにより、八戸市で課税状況・所得の状況がわからない場合には、前住所地での課税証明書が必要になります。
- 有効期限が過ぎても認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。
- 世帯構成の変更や負担区分の変更、国保資格の喪失などにより、認定証の返還を求められた場合には、速やかに返還手続をしてください。
- 認定証の交付後、世帯構成や所得などに変更が生じた場合、変更月日に遡り、医療費の限度額が変わり、自己負担額が増えることがありあす。
- 限度額の適用区分を判定する際には、市・県民税の申告(もしくは確定申告)をしている必要があります。世帯に申告をしていない方がいる場合、所得区分「ア」、「現役並み所得Ⅲ」もしくは「一般」の扱いとなりますので、ご注意ください。
(その他)
高額の治療を長期間継続して行う必要のある先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、認定証とは別に特定疾病受療証を医療機関へ提示する必要があります。受療証の申請には、医師の意見書が必要です。まずは、かかりつけの医療機関へご相談ください。
●高額医療・高額介護合算療養費の支給
高額医療・高額介護合算療養費とは、世帯内の同じ医療保険加入者の年間(8月から翌年7月)の医療費と介護保険サービス費に、それぞれの限度額を適用した後でもなお残る自己負担額の合計が、一定の基準額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。
※支給要件に該当する世帯へは、支給申請のお知らせをお送りします。
○申請に必要なもの
- 対象者の保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も必要)
- 世帯主のみとめ印
- 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
- 世帯主及び対象者の個人番号通知カードまたは個人番号カード
- 来庁される方の身分証明書
○70歳未満の人がいる世帯の基準額
ア 212万円 イ 141万円 ウ 67万円 エ 60万円 オ 34万円
所得区分
基準額
○70歳~74歳の人の基準額(平成30年7月診療分まで)
現役並み所得 67万円 一般 56万円 低所得II 31万円
所得区分
基準額
低所得I
19万円
○70歳~74歳の人の基準額(平成30年8月診療分から)
現役並み所得III 212万円 一般 56万円 低所得II 31万円
所得区分
基準額
現役並み所得II
141万円
現役並み所得I
67万円
低所得I
19万円
●療養費の支給
次のような理由で、医療費全額を病院等の窓口で支払ったときは、申請をすると医療費の一部があとで支給されます。
- やむを得ない理由により、保険証の自己負担割合で治療を受けられなかったとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代
- 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
- あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けたとき(医師の同意が必要)
- 生血の輸血をしたときの費用
- 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき
○申請に必要なもの
- 受診者の保険証
- 世帯主の認め印
- 領収書
- 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可。)
国民健康保険療養費支給申請書 [129KB pdf]
(記入例)国民健康保険療養費支給申請書 [170KB pdf]
○申請場所
- 国保年金課(9)番窓口
- 南郷事務所 市民生活グループ窓口
※その他、申請の種類により必要なものが異なるため、下記までお問い合わせください。郵送による申請も可能です。
【お問い合わせ】
国保年金課 管理給付グループ
電話 0178-43-9376
● その他
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訪問看護療養費
主治医の指示による訪問看護は、被保険者証に記載された自己負担割合の負担で利用することができます。 -
保険外併用療養費
高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については保険が適用され、保険証で診療が受けられます。保険外の部分は全額自己負担となります。 -
移送費
重病人を緊急に搬送するなど、やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合に限り支給されます。 -
特別療養費
被保険者が資格証明書の発行を受けている場合、医療費はいったん医療機関の窓口で全額負担することになりますが、申請により自己負担額を除く分が特別療養費として支給されます。
