平成30年度国民年金保険料のお知らせ
平成30年4月からの国民年金
~ 4月から国民年金保険料が変わります ~
30年度の国民年金保険料
【月額】16,340円 (29年度より150円減)
口座振替による納付が「便利」で「お得」です!
【30年度国民年金保険料納入額早見表】
1ヶ月分 | 6ヶ月分 | 1年度分 | 2年度分 | |
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毎月現金納付 |
16,340円 | 98,040円 | 196,080円 |
392,160円 |
当月末振替 | 割引額 | 6ヶ月前納 | 割引額 | 1年前納 | 割引額 | 2年前納 | 割引額 | |
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現金納付 | - |
ー |
97,240円 | 800円 | 192,600円 | 3,480円 | 377,740円 | 14,420円 |
口座振替 | 16,290円 | 50円 | 96,930円 | 1,110円 | 191,970円 | 4,110円 |
376,510円 |
15,650円 |
※口座振替の申し込みは、市内各金融機関でも行うことができます。
クレジットカード払いの割引制度もあります。詳しくはお問い合わせください。
※2年前納の申し込み
現年納付の2年前納は、八戸年金事務所への申し出が必要です。口座振替の2年前納は、割引額が多く大変お得です。
これから申し込みできるのは、31年・32年度分の2年分で、申し込み期限は31年2月までです。
所得が少なく保険料を納めることが困難な20歳以上の学生の人へ
~ 学生納付特例制度をご利用ください ~
所得が少なく保険料を納めることが困難な20歳以上の学生の人には、「学生納付特例」制度という保険料の納付が猶予される制度があります。将来年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故などにより障がいが残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けることができなくなることを防ぐことができます。
30年度申請受付は、4月1日(月)から始まります。
【対象】
- 大学、大学院、短大、高校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などの在学生(夜間・定時制課程、通信制課程も含みます。)
- 学生本人の前年の所得が一定額(118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)以下
【ポイント】
- 病気やけがで障害が残ったときも障害基礎年金を受け取ることができます。
- 年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
- 納付特例期間から10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
【申請方法】
- 2月下旬までに学生納付特例の承認を受けた人のうち、31年4月以降も引き続き在学予定である人には、4月上旬頃に学生納付特例継続申請はがきが送付されますので、必要事項を記入のうえ返送してください。
- 初めて学生納付特例を申請する人、または在学する学校が変更になった人は、申請書に必要事項を記入の上、郵送または直接、国保年金課、南郷事務所、各市民サービスセンター、八戸年金事務所で申請をしてください。
- 申請書 電話で請求するか、日本年金機構のホームページからダウンロード可。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
- 申請書 電話で請求するか、日本年金機構のホームページからダウンロード可。
【持ち物】
- 年金手帳、はんこ、学生証の写しまたは在学証明書(平成30年度発行のもの)
※代理人が申請する場合は、上記のほかに次の物も必要です。
- 住所が異なる人…委任状
- 同じ住所の人…運転免許証、健康保険証など代理人の住所が確認できるもの
〔注意〕八戸年金事務所で本人以外が申請する場合は、同居・別居に関わらず委任状が必ず必要です。
※学生納付特例期間が終了した人へ
3月で卒業した人は、学生納付特例は3月で終了しますので、卒業後に免除を希望するときは、一般の申請免除の手続きが必要です。
お問い合わせ先 |
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国保年金課 八戸年金事務所 |
