第1号被保険者の独自給付
第1号被保険者の独自給付
● 第1号被保険者(自営業の人など)には、次のような独自給付があります。
● 寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、いずれの年金も受けずに亡くなったとき、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
※ただし、夫との婚姻関係が10年以上あることが条件となります。
年金額
夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3
● 死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
※寡婦年金と死亡一時金は、いずれか選択になります。
一時金の額
支給額は保険料を納付した期間に応じて、次のようになります。
保険料納付済期間 |
一時金の額 |
3年以上15年未満 |
120,000円 |
15年以上20年未満 |
145,000円 |
20年以上25年未満 |
170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
1/4納付期間×1/4月
1/2納付期間×1/2月
3/4納付期間×3/4月
として納付期間とします。
付加年金加入月数が36ヶ月以上ある場合は、さらに8,500円加算されます。
※死亡一時金を受ける権利は2年間で時効となりますのでご注意ください。

登録日: 2007年6月8日 /
更新日: 2016年9月15日