違反建築にご注意を!
市では、都市計画を定め、無秩序にまちが広がらないように計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化を抑制する区域(市街化調整区域)の2つに区分しています。
住宅や事業所に限らず、プレハブ・ユニットハウス・コンテナ・物置小屋(以下「プレハブなど」といいます。)のような簡易なものも建築物として扱われます。「プレハブなどならどこにでも自由に建てられる」と誤解している場合がありますが、建築の際には確認申請が必要となりますので、ご注意ください。
※ 市街化調整区域での建築や、建築目的で土地の購入予定がある場合は、事前に建築指導課へご相談ください。
お問い合わせ先 |
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建築指導課 〒031-8686 八戸市内丸1-1-1 |
(広報はちのへ平成26年12月号お知らせ掲載記事)

登録日: 2014年11月18日 /
更新日: 2018年4月19日