野焼きは原則として禁止行為です
野焼きは原則として「禁止行為」です。
野焼きの禁止
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において一部の例外を除き禁止となっています。
また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されていますので、ご注意ください。
野焼き禁止の例外
野焼き禁止の例外として規定されているものに以下のものが挙げられていますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
河川敷・道路側の草焼き等
- 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却災害等の応急対策・火災予防訓練等
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんど焼き・塔婆の供養焼却等 - 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
焼き畑・畔草や下枝の焼却・魚網にかかったごみの焼却等
- 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等
近隣にお住まいの方に迷惑をかけるような野焼きは行わないでください。
焼却禁止の例外はありますが、焼却することによって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしていることがほとんどです。
「近所で草木を燃やしてけむたい」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調の悪い人いるので困る」といった苦情が、毎年多く寄せられています。
畑や庭から出た草木は
焼却はしないで、なるべく土に埋めるか、燃やせるごみとして処分しましょう。
やむを得ず燃やす場合は、草木をよく乾かし、ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにしましょう。
なお、八戸清掃工場へ自分で持ち込んだ場合に限り、45リットル袋(指定袋の必要はありません)で10袋まで無料で処分することができます。
お問い合わせ先 |
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環境部環境保全課 電話 0178-43-9107 |

登録日: 2008年4月14日 /
更新日: 2016年12月28日