企業立地促進法に基づく基本計画(企業立地マニフェスト)について
「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(通称:企業立地促進法(平成19年6月11日施行))」に基づく「青森県南・下北地域産業活性化計画」が、平成19年7月30日(月)国の第1号同意を受けました。
1 企業立地促進法 とは
企業立地促進法は、地域による主体的かつ計画的な企業立地促進等の取り組みを支援し、地域経済の自律的発展の基盤の強化を図ることを目的にしています。
2 基本計画策定の流れ
国が策定する基本方針に基づき、青森県及び八戸市をはじめとした周辺17市町村が、地域の産学官及び金融などで構成する地域産業活性化協議会での協議を経て、基本計画いわゆる企業立地マニフェストを作成し、主務大臣に協議し、国の同意を得ております。同意を得た基本計画に基づいて実施する事業については、一定の支援措置が受けられます。
3 事業者のみなさまへ
企業立地または事業高度化を行う場合、それぞれ企業立地計画※1、事業高度化計画※2を作成し、都道府県知事に対し、承認申請をすることができ、当該計画に基づいて各種支援措置が受けられます。
※1 基本計画に定められた区域において企業立地(工場等の新増設)を行う計画。
※2 基本計画に定められた区域において新商品開発などの事業高度化を行う計画。
企業立地促進法、国の基本方針、各種支援措置等の詳しい内容は「企業立地支援センター」のホームページをご覧ください。
企業立地支援センター http://www.jilc.or.jp/krsc/index.html
関連ファイル
県南・下北地域産業活性化計画(概要)[356KB pdfファイル]
県南・下北地域産業活性化計画 [1654KB pdfファイル]
| お問い合わせ先 |
| 商工労働部 産業振興課 企業誘致推進グループ 電話 0178-43-9048 |





