制度

小口零細企業保証制度

対象者

  1. 法人の場合は登記簿上の住所が市内であること、個人の場合は市内に住所を有するもの
  2. 市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税に滞納がないもの
  3. 次のいずれかに該当するもの
    1. 常時使用する従業員の数が20名(商業・サービス業については5人)以下のもの
    2. 事業協同小組合で、特定事業を行うものまたはその組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの
    3. 特定事業を行う企業組合で、その事業に従事する組合員の数が20名以下のもの
    4. 特定事業を行う協業組合で、常時使用する従業員の数が20名以下のもの
    5. 医業を主たる事業をする法人で、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記 1~4 除く)

※特定事業とは・・・中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)に属する業種

資金の使途

運転資金・設備資金

貸付限度額

1,250万円以内

ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で1,250万円の範囲内となる新規保証に限る

貸付利率

2.3%以内

信用保証料

市が全額負担

貸付期間
及び
返済方法

7年以内(据置6か月以内)

割賦又は一括返済

保証人

原則として、法人の場合は代表者(実質経営者含む)のみとし、個人の場合は不要。

担保

必要に応じて徴求

特別小口保険(※1)に該当する方は無担保、無保証

相談・申込み

市内金融機関

青森県信用保証協会