小口零細企業保証制度 アーカイブ
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制度 |
小口零細企業保証制度 |
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対象者 |
※特定事業とは・・・中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)に属する業種 |
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資金の使途 |
運転資金・設備資金 |
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貸付限度額 |
1,250万円以内 ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で1,250万円の範囲内となる新規保証に限る |
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貸付利率 |
2.3%以内 |
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信用保証料 |
市が全額負担 |
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貸付期間 |
7年以内(据置6か月以内) 割賦又は一括返済 |
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保証人 |
原則として、法人の場合は代表者(実質経営者含む)のみとし、個人の場合は不要。 |
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担保 |
必要に応じて徴求 特別小口保険(※1)に該当する方は無担保、無保証 |
| 相談・申込み |
市内金融機関 青森県信用保証協会 |
登録日: 2007年10月4日 / 更新日: 2012年4月6日





