ホームページ広告の質問と回答 アーカイブ
質問内容
- バナー広告とは?
- 申し込みは先着順か?
- 同時に2枠申し込みできるのか?
- 1か月だけ申し込んで延長できるのか?
- どのような広告なら掲載できるのか?
- どの位置に掲載するのか?
- バナーをこちらのサーバーからリンクさせる形で表示できるか?
- 広告代理店が広告を一括して募集して申し込むことは可能か?
- 広告バナーのクリック数は分かるのか?
- Flash形式の広告バナーは使用できないのか?
- Webの制作会社が自社ではなく顧客のサイトへのバナー広告を設置することは可能か?
- バナー画像に付けるalt属性の値は指定できるのか?
- 業種ごとの枠数制限はあるのか?
★Q&A(随時寄せられた質問を掲載していきます)
Q1 バナー広告とは?
A バナー広告とは、広告の画像(バナー)を貼り付け、広告主のページにリンクするものです。インターネットでは一般的な広告方法となっています。
Q2 申し込みは先着順か?
A いいえ。先着順ではなく、締切日までに提出された広告案を市で審査し、その後応募枠が募集枠を超えているときは抽選を行います。
Q3 同時に2枠申し込めるのか?
A 2枠申し込みは可能ですが、申込枠数が募集枠数を超えたときは1枠別々に抽選となります。
Q4 1か月だけ申し込んで、延長はできるのか?
A 翌月の募集枠に空きがあれば延長可能ですが、申込枠数が募集枠数を超えたときは、抽選となりますので確実ではありません。確実に掲載するには、あらかじめ複数月での申し込みをお願いします。
Q5 どのような広告なら掲載できるのか?
A 「掲載できない広告」について詳しく定めた 八戸市有料広告掲載基準 を公開していますので、参考にしてください。ご不明な点は広報市民連携課まで遠慮なくお問い合わせください。
Q6 どの位置に掲載するのか?
A 掲載位置はトップページの右部(2006.4.1下段から表示位置を変更)とします。これに併せ、トップページのデザイン変更を2006.3.1に行いました。また2009.10.1より、第2階層にも広告スペースを増設しましたが、こちらも各ページ右部です。
Q7 バナーをこちらのサーバーからリンクさせる形で表示できるか?
A 可能です。その際は申し込み時にバナーのデザインのほか、リンク先のURLも提示してください。また、バナーデザインを変更する際は必ずご連絡ください。
Q8 広告代理店が広告を募集して一括して申し込むことは可能か?
A 現時点では不可能です。
「八戸市有料広告掲載に関する基本方針」では、広告募集方法として、
(1) 市が直接公募する方法
(2) 広告取扱業者に広告のあっせんをさせる方法
の2つを定めています。
ご質問は(2)に該当するものと思われますが、広告取扱業者を決定するにあたっては、企画コンペ、競争入札等の方法により選定することとしており、1社随意契約のような形はとれません。
また、広告取扱業者に広告のあっせんをさせる場合であっても、業者は「○○のクライアントであること」というような条件をつけて、それ以外の広告掲載希望事業者を排除できないこととしています。
このように、有料広告の掲載においては公平性を維持していきたいと考えていますので、よろしくお願いします。(行政改革推進課)
Q9 広告バナーのクリック数は分かるのか?
A 現在バナー広告のクリック数の集計サービスは実施しておりません。必要な場合はリンク先で集計を取っていただくようお願いします。なお、広告掲載ページのページビュー数は公表しておりますので、ご確認ください。
Q10 Flash形式の広告バナーは使用できないのか?
A 使用できません。アクセシビリティ及びセキュリティの観点から、現在のところ使用可能とする予定はありません。
Q11 Webの制作会社が自社ではなく顧客のサイトへのバナー広告を設置することは可能か?
A 可能です。ただし、審査の際に貴社(Web制作会社等)と顧客様の両方の会社概要(所在・規模・業種・営業種目など)を確認致しますので、お申し込みの際は両社の会社概要等の資料・またはURL等を添付してください。掲載基準の「業種または事業者」の項目は両社とも審査対象となります。
Q12 バナー画像に付けるalt属性の値は指定できるのか?
A 指定可能です。広告の掲載基準に反しない範囲で、指定した20文字以内のalt属性の値を設定することができます。同時にリンクのtitle属性にも同じ文言を設定しております。ただし、必ず先頭に「広告:」という表示をさせていただきます。なお、指定が特に無い場合は、会社名を設定しております。
(※alt属性:画像が表示されない場合、またはバナー上にマウスカーソルを持ってきた際に表示される文言です。ただしお使いのブラウザによって多少表示に違いがあります。)
Q13 業種ごとの枠数制限はあるのか?
A ありません。広告枠に空きがあり、掲載基準に反した広告でなければ、同業種の広告が何件あっても制限はしません。
| お問い合わせ先 |
| 総合政策部 広報統計課 電話 0178-43-2111(内線158) FAX 0178-47-1485 |





