八戸市では、市の保有する財産を有効に活用し、自主財源の確保と地域経済の活性化を図るため、広報紙「広報はちのへ」(発行部数 約97,000部、毎月20日発行)に掲載する有料広告を募集しています。

広報はちのへは、町内から推薦された行政員または業者を通じ、市内各戸に配付しています。地域密着の広報媒体となっていますので、広告利用においては高い効果が期待できます。

なお、ご応募にあたっては、下記の事項及び資料をよくご覧になって、申し込まれるようお願いいたします。

参考:「広報はちのへ」媒体資料 [1236KB pdfファイル] 

 

 サイズ・料金等

発行状況

 発行部数 97,000~98,000部程度(月により若干の変動あり)
 配布状況 毎月20日前後に市内全世帯へ配布 

掲載場所

広報はちのへの「おしらせ」欄最下段

枠数

 1号広告サイズ で最大7枠

区分・サイズ・掲載料

1号広告
掲載サイズ
横170mm×縦50mm
2号広告
掲載サイズ
横80mm×縦50mm
3号広告
掲載サイズ
横50mm×縦50mm
1号広告掲載イメージ 2号広告掲載イメージ 3号広告掲載イメージ
掲載料
150,000円
(消費税及び地方消費税を含む)
掲載料
80,000円
(消費税及び地方消費税を含む)
掲載料
55,000円
(消費税及び地方消費税を含む)

 

 掲載について

  • 掲載開始 平成18年4月号(3月20日発行)~
  • 印刷は2色刷り(黒・シアン特色)
  • 掲載枠数を超過する申し込みがあったときは抽選により掲載を決定します。

 

 掲載できない広告

  1. 公共性、公益性又は品位を損なうおそれのあるもの
  2. 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
  3. 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
  4. 政治活動、宗教活動に関するもの
  5. 個人若しくは団体の意見広告、又は個人の宣伝に関するもの
  6. 児童・青少年の健全な育成を害するもの
  7. 消費者保護の観点からふさわしくないもの
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、市広報に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

 

 申し込み方法

  1. 広告の申し込みは、「広報はちのへ広告掲載申込書」に必要事項を記載のうえ、広告案を添えて、下記締切日までに広報統計課まで提出してください(郵送可。ただし締切日必着)。
    提出物・・・申込書、広告案(どちらも申込者が作成・負担)
               ↓
  2. 市は、提出された広告案の内容をを審査し、「広報はちのへ広告掲載選定結果通知書」により、掲載の可否をお知らせします。審査に合格した応募枠数が募集枠数を超えたときは、抽選により決定します。
               ↓
  3. 通知書により掲載可となった場合は、広告のデータ(EPS,AI,PDF形式。文字はアウトラインをとること)を発行日の前月25日まで(当日が休日であった場合には、直前の平日)に広報統計課まで提出してください。なお、広告の電子データの作成は申込者の負担により行ってください。
    データ提出方法・・・電子メールでの送付またはCD-R等での提出
               ↓
  4. 掲載料は、通知書に同封する納入通知書または請求書により指定期日までに納入し、納入したことを広報統計課までご連絡ください。
               ↓
  5. 掲載料の納入を確認後、提出された広告を広報に掲載し、印刷して発行します。
    発行後、申込者へは広報紙を5部お送りします。

 

 申し込み締切日(平成24年)

掲載号 発行日 申込締切
1月号 No.1241 12月20日

締め切りました

2月号 No.1242 1月20日

締め切りました

3月号 No.1243 2月20日

締め切りました

4月号 No.1244 3月20日

締め切りました

5月号 No.1245 4月20日

締め切りました

6月号 No.1246 5月20日 3月30日(金)
7月号 No.1247 6月20日 4月27日(金)
8月号 No.1248 7月20日 5月31日(木)
9月号 No.1249 8月20日 6月29日(金)
10月号 No.1250 9月20日 7月31日(火)
11月号 No.1251 10月20日 8月31日(金)
12月号 No.1252 11月20日 9月28日(金)

※実際に各世帯に配布されるのは発行日の前後1週間程度です
※告知内容が発行日から月末までのものは、前月号までの掲載でお申し込みください
(例:「3月25日開催の催し」は4月号には掲載不可、2・3月号などは掲載可)

 

 広告掲載に関するよくある質問

広報はちのへの広告の質問と回答

  1. 申込は先着順か?
  2. 一度の申込で数ヶ月連続で掲載できるのか?
  3. 同時に2枠申込できるのか?
  4. どのような広告なら掲載できるのか?
  5. 広告のデータを自前で作成できない場合は?
  6. 広告料が高いのではないか?
  7. 広告代理店が広告を一括して募集して申し込むことは可能か?

 

 申請書

 

 要綱等

 

お問い合わせ先

総合政策部 広報統計課
電話 0178-43-9317
FAX 0178-47-1485

E-Mail koho_web@city.hachinohe.aomori.jp