大規模小売店舗立地法
1.趣旨
大規模小売店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保全のため、設置者により、施設の配置、運営方法についての適正な配慮がなされることを確保し、小売業の健全な発展を図り、国民経済及び地域社会の健全な発展、国民生活の向上に寄与することを目的としています。
2.対象
店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗
3.特徴
- 周辺地域への配慮を求めています
大規模小売店舗の立地に関して、指針に基づき、周辺環境の保持を目的として設置者に配慮を求めています。 - 届出書の縦覧が出来ます
八戸市に立地する大規模小売店舗については、青森県経営支援課及び市商工政策課で届出書の閲覧が出来ます。(縦覧期間中に限る) - 届出について意見を述べることが出来ます
届出書の縦覧期間中であれば、周辺の生活環境の保持の観点から、意見を述べることができます。(意見提出先:青森県経営支援課)
■ 関係資料
1.法令関係
- 大規模小売店舗立地法
- 大規模小売店舗立地法施行令
- 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針
<入手方法>
経済産業省ホームページからダウンロード
2.解説関係
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大規模小売店舗立地法の解説
- 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針の解説
- 大規模小売店舗についての質問及び回答集
- 交通対策に関するケーススタディ
- 大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引きについて
<入手方法>
経済産業省ホームページからダウンロード
登録日: 2011年9月9日 / 更新日: 2011年9月9日





