技能者の養成に対する助成 アーカイブ
■八戸市中小企業振興条例に基づく助成
| 制 度 | 技能者の養成に対する助成 |
| 対 象 者 |
職業能力開発促進法により職業訓練の認定を受けた (1)中小企業者 (2)中小企業団体又は職業訓練法人 |
| 対象事業 | 認定職業訓練事業 |
| 助成事業 |
運営費の一部として一認定職業訓練施設当たり、年間30万円に訓練生1人 当たり3,000円に訓練生数を乗じて得た額を合算した額 (ただし、一施設当たり70万円を限度とする) |
登録日: 2007年8月21日 / 更新日: 2007年9月18日





