■八戸市中小企業振興条例に基づく助成

制     度 技能者の養成に対する助成
対  象  者

職業能力開発促進法により職業訓練の認定を受けた

(1)中小企業者

(2)中小企業団体又は職業訓練法人

対象事業 認定職業訓練事業
助成事業

運営費の一部として一認定職業訓練施設当たり、年間30万円に訓練生1人

当たり3,000円に訓練生数を乗じて得た額を合算した額

(ただし、一施設当たり70万円を限度とする)