建築形態規制値
用途地域の指定のない区域における建築形態規制値
(容積率、建ぺい率等)の指定について
1.建築形態規制値指定までの経緯
「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が平成13年5月18日に施行された。この改正により、都市計画区域のうち用途、地域指定のない区域(白地地域)において土地利用の状況に応じて平成16年5月17日までに(経過措置3年)特定行政庁が新たに容積率、建ぺい率、斜線制限の値を指定することとなっています。平成14年度に「白地地域基礎調査」を行い、これまでの建築動向の調査データを基に、白地地域の建築形態制限値を指定するものである。
2.建築形態制限値
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八戸都市計画区域の八戸市に係る区域
のうち用途地域の指定のない区域全域 |
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法第52条第1項第6号の規定に基づく数値
(容積率) |
10分の20
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法第53条第1項第6号の規定に基づく数値
(建ぺい率) |
10分の6
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法第56条第1項第1号による法別表第3(に)
欄5の項に基づく数値 (道路境界線からの距離に乗ずる数値) |
1.25
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法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値
(隣地境界線からの距離に乗ずる数値) |
1.25
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| お問い合わせ先 |
| 都市整備部 建築指導課 建築審査グループ 電話 0178-43-2111(内線366) |
登録日: 2007年8月17日 / 更新日: 2010年9月30日





