特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正により、平成22年4月1日から、建設リサイクル法の届出様式等が変わります。

 

主な改正内容

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正

別記様式第一号及び第二号の届出書について、様式の見直し
→ 届出者の負担の軽減、行政実務の効率化等の観点から見直し
   ・記載欄の一部をチェックボックス式に変更
   ・記載欄(届出者の転居後の連絡先、工事完了の時期等)を追加
 【平成22年4月1日届出分から使用する届出書様式】

届出書(様式第一号)      
建築物の解体工事(別表1)      
建築物の新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)(別表2)      

 建築物以外の解体工事・新築工事等(土木工事等)(別表3)

     
※これまでの届出様式は3月31日届出分まで使用し、新しい届出様式は4月1日届出分から使用します。
※3月31日までに提出した届出内容を変更する場合の変更届出は、改正前の様式で提出してください。様式はこちら    
届出書・別表の記載例及び届出書作成の手引き青森県ホームページをご覧ください。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正

 建築物に係る解体工事の工程について、順序を詳細化
→ 取組が遅れている木材の再資源化を促進するため、木材の分別の妨げとなる建設資材(石膏ボード等)を先に取り外すよう、解体工事の工程の順序を詳細化
※平成22年4月1日以降に着手する建設工事について適用となります。

 

スケジュール

公布:平成22年2月9日
施行:平成22年4月1日

 

お問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築指導グループ(市庁別館6階)
☎電話 0178-43-9137(ダイヤルイン)

      0178-43-2111(内線359)
FAX   0178-41-2302(都市政策課内)