省エネルギー法の届出と定期報告について
エネルギーの使用の合理化を一層進めるため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律が平成22年4月1日から施行されました。
これにより、平成22年4月1日以降は、床面積が300㎡以上2,000㎡未満の建築物についても届出が必要となりました。
また、届出を行った建築物については、定期的に維持保全の状況の報告も必要となります。
新築・増改築・大規模修繕及び模様替等に係る届出について
届出の概要
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第一種特定建築物 |
第二種特定建築物 |
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省エネ措置の |
・新築、増改築 ・屋根、外壁等の大規模な 修繕又は模様替 ・空気調和設備等の設置又は 政令で定める改修 |
・新築、増改築 |
届出書類
届け出は、原則として工事着手の予定日の21日前までに所管行政庁(八戸市建築指導課)に提出することが義務付けられています。
○届出書類は、以下のとおりです。
- 届出書(別記第1号様式)正副各1部
- 変更の場合は変更届出書(別記第2号様式)正副各1部
- 委任状(届出を委任する場合、任意様式)
- 添付書類(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第1条第1項各号に掲げる書類及び図面)及び数値の根拠となる計算書、資料(詳しくは、関係法令及び判断基準をご覧ください。)
定期報告について
定期報告の概要
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第一種特定建築物 |
第二種特定建築物 |
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| 定期報告の 対象建築物等 |
平成15年度以降に省エネ措置 の届出をしたもの |
省エネ措置の届出をしたもの (住宅は除く) |
| 定期報告の内容 | 届出事項に係る維持保全の状況 | 届出事項に係る維持保全の状況 (「直接外気に接する屋根、壁 又は床」についての報告は不要) |
定期報告の提出書類及び提出先
省エネ措置に関する届出(最初の届出を行った日に属する年度の末日)から3年毎に、省エネ措置の維持保全の状況について所管行政庁(八戸市建築指導課)に報告しなければなりません。
| 定期報告年度 | ||||
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||
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届 出 年 度 |
平成17、20年度 | ○ | ||
| 平成15、18、21年度 | ○ | |||
| 平成16、19、22年度 | ○ | |||
- 定期報告書(別記第3号様式)正副各1部
※省エネ法の改正により、定期報告に関する業務は国土交通大臣の登録を受けた「登録建築物調査機関」でも行うことができます。
関係法令及び判断基準
- 国土交通省HP「改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)」法律・政令・省令等をご覧ください。
- (財)建築環境・省エネルギー機構(IBEC)HPをご覧ください。
| お問い合わせ先 |
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都市整備部建築指導課(市庁別館6階) 0178-43-2111(内線349,366,359) |
登録日: 2010年3月1日 / 更新日: 2011年7月20日





