エネルギーの使用の合理化を一層進めるため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律が平成22年4月1日から施行されました。

これにより、平成22年4月1日以降は、床面積が300㎡以上2,000㎡未満の建築物についても届出が必要となりました。

また、届出を行った建築物については、定期的に維持保全の状況の報告も必要となります。

 

新築・増改築・大規模修繕及び模様替等に係る届出について

届出の概要

 

第一種特定建築物
床面積2,000㎡以上

第二種特定建築物
(平成22.4.1から適用)
床面積300㎡以上
2,000㎡未満

省エネ措置の
届出対象行為

・新築、増改築
・屋根、外壁等の大規模な
 修繕又は模様替
・空気調和設備等の設置又は
 政令で定める改修
・新築、増改築
※詳しくは、省エネ法第75条及び第75条の2をご覧ください。

届出書類

届け出は、原則として工事着手の予定日の21日前までに所管行政庁(八戸市建築指導課)に提出することが義務付けられています。

○届出書類は、以下のとおりです。

 

定期報告について

定期報告の概要

 

第一種特定建築物
床面積2,000㎡以上

第二種特定建築物
(平成22.4.1から適用)
床面積300㎡以上
2,000㎡未満

定期報告の
対象建築物等
平成15年度以降に省エネ措置
の届出をしたもの
省エネ措置の届出をしたもの
(住宅は除く)
定期報告の内容 届出事項に係る維持保全の状況 届出事項に係る維持保全の状況
(「直接外気に接する屋根、壁
又は床」についての報告は不要)

定期報告の提出書類及び提出先

省エネ措置に関する届出(最初の届出を行った日に属する年度の末日)から3年毎に、省エネ措置の維持保全の状況について所管行政庁(八戸市建築指導課)に報告しなければなりません。

  定期報告年度
平成23年度 平成24年度 平成25年度

平成17、20年度    
平成15、18、21年度    
平成16、19、22年度    

※省エネ法の改正により、定期報告に関する業務は国土交通大臣の登録を受けた「登録建築物調査機関」でも行うことができます。

関係法令及び判断基準

 

お問い合わせ先

都市整備部建築指導課(市庁別館6階)
電話 0178-43-9438,43-9137(ダイヤルイン)

   0178-43-2111(内線349,366,359)
FAX 0178-41-2302(都市政策課内)