経営安定関連保証制度
経済環境の急激な変化に直面している中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
平成22年2月15日から景気対応緊急保証制度が開始され、従来からの第5号の認定要件と指定業種が拡大されております。(詳しくは下記表をご覧ください)
■手続きの流れ
経営安定関連保証制度(セーフティネット保証)を利用するには、「特定中小企業者」である旨の市町村の認定が必要です。
申請書に必要事項を記入、捺印の上、八戸市 商工政策課にお持ちください。
(申請書は、同じものを2枚提出してください。うち1枚は、市の控えです。)
■留意事項
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
■中小企業信用保険法第2条第4項各号(セーフティネット保証)の概要
第1号・第5号、第7号については、申請書を下記表中からダウンロードできます。
その他の申請書は、八戸市 商工政策課、各金融機関、県保証協会で入手できます。
詳しくは中小企業庁ホームページでご確認ください。
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各号 |
条件 | 申請書・記載例 |
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第1号 |
再生手続開始申立等(倒産)事業所と金融取引のあった中小企業者で、次のいずれかの条件に該当する中小企業者 ①指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者 ②指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、指定事業者との取引規模が20%以上である中小企業者 [市内の指定事業者] 1.中村建設工業(株) →申請書①をご活用ください 指定期間:平成21年10月9日~平成22年10月8日まで 2.(有)青森グランドホテル→申請書②をご活用ください 指定期間:平成22年1月12日~平成23年1月11日まで ※その他市外指定事業所については、下記ページよりご確認ください。 [必要書類] ・指定事業者に対する売掛金額が分かる書類 例:裁判所に届出した「再生債権の届出書」等の写しなど |
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第2号 |
テナントの閉鎖や材料など、納入先の生産量の急激な縮小などによる、取引先の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者 |
八戸市
商工政策課へ |
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第3号 |
突発的災害(事故など)が発生した地域内で指定業種を営んでいる中小企業者 |
八戸市
商工政策課へ |
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第4号 |
突発的災害(自然災害など)が発生した特定の地域内で事業を営む中小企業者 |
八戸市
商工政策課へ |
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第5号 |
指定(不況)業種を営み、売上減などに見舞われた中小企業者 (※リストデータは、中小企業庁ホームページへリンク) ※平成22年2月15日より、指定業種拡大と認定要件の緩和がされています。 対象となる方は、指定業種に属する事業を行っている方で、次のいずれかの条件に当てはまる方となります。 (イ)最近3ヶ月の平均売上高等が前年同期比マイナス 3%以上の中小企業者→申請書(イ)をご活用ください。 上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁でき ていない中小企業者→申請書(ロ)をご活用ください。 (ハ)最近3か月間(算出困難の場合は直近決算期)の売 上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナ ス3%以上の中小企業者→申請書(ハ)をご活用ください。 (ホ)最近3か月間の平均売上高等が2年前同期比マイナ ス3%以上の中小企業者→申請書(ホ)をご活用ください。 [必要書類] ①最近3カ月間の売上高と前年同期の売上高が分かる書類 (月次損益計算書、試算表など) ②登記簿謄本の写し(指定業種を営んでいることの確認のため) ③上記(ホ)の申請の場合は、①、②に加えて2年前同期の売上高が分かる書類(月次損益計算書、試算表など) |
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第6号 |
取引金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 |
八戸市
商工政策課へ |
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第7号 |
支店統廃合等、金融機関の経営の相当程度の合理化によって借入が減少した中小企業者 (中小企業庁ホームページへリンク) ・金融機関からの借入残高がわかる書類 |
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第8号 |
金融機関から整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡され、借入が減少している中小企業者のうち、再生可能性のある中小企業者 |
八戸市
商工政策課へ |
■セーフティネットに関する問い合わせ
● 青森県信用保証協会 八戸支所
TEL 0178-24-6181
● 八戸市 商工労働部 商工政策課
TEL 0178-43-2111(内線207)




