一般廃棄物処理業
一般廃棄物処理業許可申請・届出
一般廃棄物処理業の許可について
一般廃棄物処理業とは
一般廃棄物処理業とは、収集運搬業と処分業があります。処分業については、中間処理及び最終処分が含まれます。
許可制度
八戸市内で一般廃棄物処理業を行うには、八戸市長の許可が必要です。ただし、次の場合は許可がなくても業務を行えます。
- 事業者自ら処理(自社のごみを、自社で処理する場合)
- 専ら再生物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)のみを扱う場合
- その他環境省令で定める者
許可する廃棄物の範囲
八戸市で許可している一般廃棄物処理業は次のとおりです。
○一般廃棄物収集運搬業
- 事業所から出る一般廃棄物の収集運搬
- 一般家庭から出る、引越し等に伴う臨時ごみの収集運搬
- 収集運搬業に伴う積替え保管を実施する場合は、資源化できる廃棄物のうち性状の変化が著しくないもの。
○一般廃棄物処分業
- 行政で処理できない廃棄物
一般廃棄物処理業許可の申請
新規許可の申請
一般廃棄物処理業の新規許可申請をするときは、必ず事前にご相談ください。
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ご連絡先 八戸市清掃事務所 〒039-1107 青森県八戸市大字櫛引字取揚石1-1 0178(27)4511 |
許可申請関係書類
| ワード | エクセル | PDF |
| [352KB docファイル] |
[155KB xlsファイル] |
[181KB pdfファイル] |
- 一般廃棄物処理業許可申請関係様式集(記入例)[591KB pdfファイル]
一般廃棄物処理業許可業者の方へ
一般廃棄物処理業許可の更新申請
一般廃棄物処理業の許可業者は、2年ごとに許可を更新しなければなりません。
※一般廃棄物収集運搬業者(家電リサイクル対象品目のみの許可業者を除く)につきましては、一斉更新のため、別途連絡します。
一般廃棄物処理業許可業者の変更の許可及び変更の届出
○変更の許可
取扱う一般廃棄物の種類、事業の区分等の範囲を変更しようとするときは、事前に変更の許可申請を提出しなければなりません。ただし、事業の一部廃止の時は変更の届出となります。
○変更の届出
一般廃棄物処理業許可業者は、変更事項があった場合、10日以内に八戸市長へ届けなければなりません。(内容は申請の手引きP8を参照)
- 氏名変更等届出書(様式19)
- 車両に関する変更の場合は、一般廃棄物収集運搬車両変更等届出書(様式20)
一般廃棄物収集運搬・処分実績報告書の提出
一般廃棄物処理業許可業者は、各月の処理実績を翌月10日までに報告しなければなりません。
- 一般廃棄物収集運搬・処分実績報告書(様式16)
一般廃棄物実務責任者講習
一般廃棄物処理事業に必要な法律知識と能力を習得し、適正に業務を実施するための講習会です。既存の一般廃棄物処理業者及び新たに廃棄物処理業を検討している場合はご活用ください。
【お問合せ先】
- 主 催 財団法人 日本環境衛生センター
- 電 話 Tel:044-288-4919
- ホームページ ⇒ http://www.jesc.or.jp/
- 講習案内 [196KB pdfファイル]
なお、八戸市一般廃棄物処理業許可要件である知識及び技能を有する証明書として、本講習会の修了証が提出できます。





