「八戸市建築基準法施行細則」が改正(平成21年4月14日公布)になりました。

改正の主な内容は、以下のとおりです。

<公布の日から施行されるもの>
 1 建築物等の定期報告に添付する図書に関すること。
 2 建築物の定期報告書の保存期間に関すること。
 3 確認申請手数料等の減免に関すること。

<平成21年6月1日から施行されるもの>
 1 多雪区域の指定等(南郷区全域)に関すること。

改正後の細則及び様式は下記PDFファイルをご覧ください。

  八戸市建築基準法施行細則
  様式 

 ※詳しくは、下記までお問い合わせください。

 

                        都市整備部建築指導課
                    0178-43-2111(内線349、581)