福祉のまちづくり
「青森県社会福祉基本計画」に基づく計画のひとつとして青森県福祉のまちづくり条例(平成10年10月青森県条例第46号)が制定されました。
障害のある方や高齢の方をはじめ、すべての人が住み慣れた地域で、安心して生活でき、積極的に社会参加できるような福祉のまちづくりを進めるための条例です。
福祉のまちづくりとは?
「利用しやすい施設」づくり
多くの人が利用する公共的施設をすべての人が安全で円滑に利用できるようにするために、県が定めた整備規準に従って公共施設を整備することが必要となります。平成12年1月1日硫黄に特定施設を新築等するときは届出が必要です。
「思いやりの心」づくり
障害のある方や高齢の方などにやさしい「まち」は、すべての人にも便利で快適な「まち」になります。県民一人ひとりの「思いやりの心」をまちづくりに結びつけていくことが、福祉のまちづくりをより進めていくうえで大切なこととなります。
詳しくは、福祉のまちづくり整備マニュアル をご覧ください。
【お問い合わせ先】
- 都市開発部建築指導課建築審査グループ
- 電話 0178-43-2111(内線366・349)
登録日: 2007年6月8日 / 更新日: 2007年9月13日





