建築に着手する前に
建築確認済証が交付された建築主の皆さまへ
建築確認は申請書の「この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。」という申請に基づいて「建築基準関係規定(建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定、その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で制令に定めるもの。)」について審査しています。
従って、申請された計画敷地について建築主の所有権、地上権、賃貸借権などの敷地に対する私法上の権利関係を保証するものではありません。敷地の境界が不明確な場合は、隣地所有者とよく話し合って確定してください。話し合いにより解決できなかった場合は、裁判手続きにより境界を確定してもらう方法があります。
確認済の表示について
工事期間中は、第68号様式により、道路から見やすい位置(敷地内)に必ず表示してください。
第68号様式(第11条関係)
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建 築 基 準 法 に よ る 確 認 済
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確認年月日番号
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平成 年 月 日 第 号
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確認済証交付者
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建築主又は
築造主氏名
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設計者氏名
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工事施工者氏名
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工事現場管理者氏名
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建築確認に係る
その他の事項
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※工事監理者の氏名を記入
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備考
1.横の長さは、35㎝以上
2.縦の長さは、25㎝以上
3.材質は、木板・プラスチック板その他これらに類するもの
道路について
幅員4m未満の道路については、道路(※注1)の中心から2mまでの部分を道路とみなし、敷地面積に算入せず確認済証を交付しております。
また、道路負担をした部分に塀や土留、植木等があれば工事完了までに撤去が必要となります。それ以後も塀等の築造はできず、道路部分として確保しなければいけません。
(※注1・・・例外として、道路反対側が川・崖等の場合、一方的に4m後退しなければならない場合があります。)
敷地境界からの「はなれ」について
敷地の境界について紛争等のないよう、また境界線から外壁までの「はなれ」が50㎝未満の場合は、民法第234条の規定がありますので隣地所有者と十分に話し合い、承諾を得てから着工してください。
相隣関係(民法)に基づくもの
隣とのトラブルを未然に防ぐため、次の事項を遵守してください。
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隣地境界を確認しあって、計画通り配置してください。
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屋根から雪や雨が隣地へ落ちないように屋根の向きを考慮してください。
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境界から1m以内に隣地を見通せる窓を付ける時は、目隠しを付けるなどして容易に見通しの出来ない措置を講じてください。
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その他民法に関する事項は、事前に隣地の了解を得るなどの処置をしてください。
建築基準法による3段階のチェック
1.建築確認
建築確認の計画が建築基準法やその他の関係法令の規準に適合しているかを確認します。
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工事監理者等の選任について
法律で定められた用途及び構造で一定規模以上の建築物については、工事監理者及び工事施工者を定めなければ工事に着手することができませんので、確認申請時に未定の場合は選任届を工事着手前に必ず提出してください。 -
設計変更等について
確認済証を受けた建築物の配置や平面又は基礎や杭の種類や工法等を変更する場合は、計画変更の確認申請が必要となる場合がありますので、事前に審査担当者に相談のうえ、指示を受けてください。
2.中間検査
安全性に深く関わる行程については、その行程が終わった段階で、その建築物が法令の規準に適合しているかを検査します。中間検査は都道府県や市町村が指定した建築物の指定された行程について行われます。
八戸市の場合は、対象建築物及び特定工程等が指定されていますので、こてについては中間検査が必要です。
- 中間検査の手続きについて
工事が特定工程に達した時、4日以内に中間検査申請書(工程写真等を添付)を提出しなければなりません。これに適合しなければ特定工程後の工程に着手できません。
なお、特定工程の指定がない建築物でも工事完了検査時に主要な軸組の接合部、基礎配筋等の写真が必要となります。
3.完了検査
工事が完了した段階で、その建築物が法令の規準に適合しているかを検査します。
- 完了検査の手続きについて
工事が完了したら、完了した日から4日以内に完了検査申請書(工事写真等を添付)を提出しなければなりません。
完了検査後、法令等に適合していれば検査済証を交付します。また、適合していない場合は是正後でなければ交付できません。
なお、一定規模以上の建築物や特殊建築物(共同住宅・寄宿舎・病院・飲食店・物品販売業を営む店舗・倉庫・自動車車庫等)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものは、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません。
◎確認済証・中間検査合格証・検査済証は再発行できませんから、必要な場合はコピーして利用するなど大切に保管してください。

情報公開・違反者への罰則など
建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記載され、都道府県や建築主事*のいる市町村で閲覧できるようになっています。
また、違反建築物の建築主などへの罰則の規定が設けられています。
*建築基準法関係規定に適合していることを審査する資格者。
| お問い合わせ先 |
| 都市整備部 建築指導課 建築審査グループ 電話 0178-43-2111(内線366・349) |





