道路後退線位置への後退杭設置のお願い
道路後退線位置への後退杭設置のお願い!
・・・・・ 道幅4m未満の道路を広げましょう・・・・・
道路の役割と幅員が4mに決められた理由
道路は、私たちが安心して快適に生活していく上で大切な役割を担っています。
単に通行に利用されるだけでなく、地震や火災等の発生時には救助や避難の経路ともなっています。狭い道路は消火救急活動や住民避難の妨げとなり、生命の安全や財産の保全に支障をきたすことも予想されます。
道路幅員は、古くは9尺(約2.7m)と規定されていましたが自動車交通への対応、保安、採光や通風、火災延焼防止、防空上の理由、また尺貫法からメートル法への移行などから昭和13年に旧法である「市街地建築物法」改正で4mと定められ、それが昭和25年に制定された「建築基準法」に引き継がれ現在に至っております。
建築基準法の違反について
南郷区を除く
家を新築等する場合には建築確認申請がなされ、工事が完了すれば完了検査が行われます。その際、道路後退もチェックした上で検査済証が交付されますが、検査後に門や塀などを築造し、結果として道路が広がらない事例が見うけられます。
そのことは建築基準法の違反になるばかりではなく、生命の安全や財産の保全に支障をきたすことになりますので、市民の皆様のご理解とご協力が肝要と考えています。
後退杭設置のお願い
市では、市民の皆様に対して「広報はちのへ」や市のホームページ等を通して道路後退の周知を図ってまいりましたが、建築確認申請は敷地と道路の境界を確定した上でなされることから、より効果をあげるために道路後退線位置にコンクリートや樹脂製(値段は500円/本程度)等の後退杭を設置して頂き、それを完了検査時に確認することに致しました。
そのことによって、建築に際し法を遵守していることを表明したことになり、順次道路の拡幅が進み住みよい街ができあがると考えられるからです。
道幅4m未満の道路を広げるために、皆様のご理解とご協力をお願いします。
◆ 道路後退のイメージ dourokoutai.pdf [40KB pdfファイル]
◆ 境界杭の例 kyoukaikui.pdf [119KB pdfファイル]
◆問い合わせ先◆
八戸市都市整備部 建築指導課
建築指導グループ(別館6階)
電話 0178-43-2111(内)359
0178-43-9137
Fax 0178-41-2302(都市政策課内)





