住宅を購入される皆様へ
住宅瑕疵担保履行法のお知らせ
 
--- 保険や供託の確認をお忘れ無く! ---
 
 平成2110日から「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)の資力確保の義務付けが施行されます。
この制度は、新築住宅に瑕疵があって、その補修等が事業者の倒産などで行えない場合、保険や供託で担保するもので、新築住宅の発注者や買主を保護すること等が目的です。
法の施行日以降に引き渡される住宅には、事業者に保険か供託が義務付けられますので、住宅を購入される際は、その住宅がきちんと保険や供託の措置がとられているか忘れずに確認しましょう。
 詳細は、下記()住宅リフォーム・紛争処理センターのホームページでもご覧頂けます。
http://www.chord.or.jp/
 
問い合わせ 建築指導課【電話 43-9137 直通】