老朽危険建物の適正管理のお願い
老朽危険建物の適正管理をお願いします!
強風時、建物の老朽化による倒壊や屋根トタン等の飛散による被害がふえています。
建築基準法では、建物は適法に維持保全するように努めなければならないことになっていますが、空き家のまま放置されたり、経済的理由等で適正管理がなされていないことが原因と考えられます。
老朽化等による第三者への被害は、建物所有者等が損害賠償を求められることも想定されます。
強風が予想される春の嵐や台風の季節などの前には、建物の点検を行い、危険箇所は事前に修理するなどして危険防止に努めましょう。
問い合わせ 建築指導課 【電話 43-9137 直通】
登録日: 2008年2月5日 / 更新日: 2008年2月5日





