長期優良住宅とは

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され平成21年6月4日から施行されます。
 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

認定手続き

 八戸市では、長期優良住宅の認定申請前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用しています。標準的な申請手続きの流れは以下のとおりです。

標準的な申請手続き(登録住宅性能評価機関による事前審査)

 

長期優良住宅の工事完了報告の届出

 長期優良住宅の工事が完了したら、「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書」[pdf形式] [word形式]  (第4号様式)に、長期優良住宅の建築に係る工事監理報告書又は建設住宅性能評価書を添えて提出してください。
 なお、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書の記入例はこちら[pdf形式] を、工事監理報告書(参考様式)はこちら[pdf形式] [excel形式] をご覧ください。

 

認定基準

 長期優良住宅建築等計画を受けるためには、以下の基準を満たす必要があります。

●長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること)。
  ○劣化対策                ○バリアフリー性
  ○耐震性                 ○省エネルギー性
  ○維持管理・更新の容易性      ○維持保全の方法
  ○可変性

●住戸面積(一戸当たり)
 少なくても1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)で、かつ戸建住宅の場合75㎡以上、共同住宅等の場合55㎡以上の面積を有するものであること。

●居住環境の維持及び向上への配慮がされていること。

●建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。

●資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。

 

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号では、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。
 当該基準を、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされ八戸市の基準は次のとおりです。

1.地区計画の区域内における取扱い

 地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態、意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合しない場合は、認定を行わない。
 ◆ 地区計画が定められている区域

2.景観計画の区域内における取扱い

 景観計画の区域内において、申請建築物(八戸市景観条例に定められた届出を要しない行為は除く。)が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態、意匠についての具体的な制限に限る。)に適合しない場合は、認定を行わない。
 ◆ 景観計画の定められている区域・概要

3.都市計画施設等の区域内における取扱い

 次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

 

長期優良住宅関係基準

 

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

  • 長期優良住宅に関する税制(国土交通省HP)をご覧ください。
  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額については、こちら(2.新築住宅に対する減額措置(2))をご確認ください。

 

お問い合わせ先
建築指導課 建築審査グループ
☎電話 0178-43-9438(直通)、0178-43-2111(代表) 内線349