高額介護(予防)サービス費の支給申請
高額介護(予防)サービス費とは?

利用者負担上限額は、その方の収入等によって4段階に分かれています。
|
利用者負担額 |
上限額 |
|
利用者負担①・・・第4段階 本人または世帯の誰かに市民税が課税されている方 |
37,200円 |
|
利用者負担②・・・第3段階 世帯全員が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 |
24,600円 |
|
利用者負担③・・・第2段階 世帯全員が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
15,000円 |
|
利用者負担④・・・第1段階 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 |
15,000円 |
申請手続きについて
《高額介護(予防)サービス費の申請は初回のみです》
一回申請されますと、高額介護(予防)サービス費の支給に該当する場合には、申請時に指定されました口座に自動的に振り込まれますので、申請の負担が軽減されます。(ただし、ご本人様(申請者)に何らかの事情が生じ、再度申請が必要な場合は、申請書にあります「連絡先」へ、再度ご案内をさせていただきます。)
ただし、白い申請書(平成19年10月サービス利用分)をお持ちの方は、高額介護(予防)サービス費の支給の該当月ごとに、領収書を添付して申請をする必要があります。
該当される方には、申請書を送付しておりますので、下表に記載している必要なものを持参して、介護保険課へ申請して下さい。
|
平成19年10月サービス利用分まで (白い申請書) |
平成19年11月サービス利用分から (オレンジ色の申請書) |
|
|
申請書 |
・該当の方には、サービスを利用した月の翌々月に、市からお知らせと申請書をお送りしております。
・申請できるのは、領収書の領収日から2年間です。 (2年を過ぎてから申請いただいても時効を迎えた分は、支給になりませんので、領収日をご確認の上、申請してくださるようお願いします。)
|
・該当の方には、初回申請の場合のみ、市からお知らせと申請書をお送りします。(申請以後は、お知らせや申請書は送付されず、該当月の支給決定通知書のみが送付されます。
※該当者の把握は、サービス事業者から9割分の給付請求に基づき行います。このため、サービス提供事業者の請求が遅れている場合は、お知らせが遅くなる場合があります。 |
|
申請に |
①利用月ごとに申請書 ②利用月の領収書 (該当月に受けたサービスの分全て) ③印鑑 ④振込口座や支店名がついた通帳の写し |
①申請書(複数月がある場合はいずれか1枚) ②印鑑 ③振込口座や支店名がついた通帳の写し |
|
領収書 |
・利用月の領収書 (該当月に受けたサービスの全て) |
・添付不要 |
|
申請 回数 |
・基本的には毎回 (まとめて申請していただいても可) |
・一度申請していただくと、原則として、次回以降の申請不要 |
高額介護(予防)サービス費支給申請書(共通様式)記入例 [26KB pdfファイル]
※申請書の様式は同じですが、該当の方には分かりやすいよう、19年10月サービス利用分までは白い申請書、19年11月サービス利用分以降はオレンジ色の申請書で色分けしてお送りしております。
《記入上の注意》
- 記入事項を漏れなく書いて下さるよう、お願いいたします。
- 印鑑は朱肉を使う印でお願いいたします。(スタンプ式不可)
※「合算分の印」がついている方は、同じ姓であっても別々の印鑑でお願いします。
《支払い口座》
- 原則として、振込先はご本人様の名義でお願いいたします。但し、何らかの事情で代理の方の口座に振り込む場合、代理受領委任状(本人ではない口座に振り込む場合)や誓約書(ご本人様がお亡くなりになられた場合)が必要になります。
- ゆうちょ銀号の口座を指定する場合は、振込用の「店名・預金種目・口座番号(7ケタ)」をご記入下さい。
《提出先》
- 八戸市庁 市民健康部 介護保険課(市庁本館1階 12番窓口)
- 南郷区役所 市民生活課
《申請期限》
- 領収日から2年間 (時効を迎えた分は支給になりません。)
※高額介護(予防)サービス費の支給は、1割負担分を支払った方を対象としております。
《支給について》
- 原則として、受付した月の翌月末払いです。(但し、書類の不備や、関係機関による誤りが生じた場合、この限りではない場合もあります。)
《ご注意》
- 介護(予防)サービスを利用した実績は、利用した月の翌々月に市に報告されます。その実績に基づいて審査するため、支給は最短で利用した月の3ヶ月以降になります。なお、 関係機関からの報告により遅れることがあります。
- 支給される高額介護(予防)サービス費について、事業者による請求誤りが生じ、八戸市がこれまでに支給した額に過不足が生じた場合、翌月以降に支給される金額で調整します。
- 同じ世帯で、案内の通知が送られた方が2人以上いる場合(合算分)は、必ず通知された全員分を一緒に申請して頂くようお願いいたします。
| お問い合わせ先 |
| 市民健康部 介護保険課 給付事業者グループ 電話 0178-43-9292(直通) FAX 0178-47-0732 |




