平成20年度からの主な税制改正
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総務省 平成20年度税制改正リーフレット |
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『表面』 |
『中面』 |
住宅借入金等特別税額控除の新設
(平成20年度から28年度まで適用)
税源移譲による年度間の所得変動に係る経過措置
(平成19年度分のみ適用)
平成19年分の所得が大きく減少し、所得税がかからなくなってしまった場合、平成19年度の市・県民税で税負担が上がった分を、平成19年分の所得税で調整することができなくなります。このため、平成18年分と平成19年分の所得変動による税負担の増加を調整するために、平成19年度分の住民税から減額します。
〈対象者〉(次の①と②の両方を満たす人)
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① |
平成19年度市・県民税の合計課税
所得金額(分離を除く)
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> |
合計額
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② |
平成20年度市・県民税の合計課税
所得金額(分離を含む)
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≦ |
合計額
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〈計算方法〉
平成19年度の課税所得金額について
税源移譲後の税率での税額
(調整控除後)-
税源移譲前の税率での税額
=
減額(還付)の額
〈申告方法〉
対象者は、平成20年7月1日から7月31日までに、平成19年度分の住民税を課税した市区町村に申告をしてください。八戸市では、対象となる方に、「減額申告書」を6月中に送付します。
※他の市区町村から転入された方は、申告先をお間違えにならないようご注意ください。
地震保険料控除の新設
支払った地震保険料の1/2(上限25,000円)に相当する額が控除されます。
なお、経過措置として、18年末までに結んだ長期損害保険料については、従来どおり損害保険料控除(上限10,000円)が適用されます。
ただし、地震保険料控除と合わせて上限25,000円になります。
老年者非課税措置廃止に伴う経過措置の終了
平成17年1月1日現在65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、経過措置として、平成18年度は均等割額と所得割額の3分の2、平成19年度は均等割額と所得割額の3分の1が軽減されてきましたが、平成20年度から均等割額と所得割額の全額が課税となります。
市・県民税 非課税 「所得割」及び「均等割」の税額の2/3を減額 〃 1/3を減額 「所得割」及び「均等割」の税額の全額が課税
年 度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
減価償却制度の改正
① 今までは、償却可能限度額(取得価格の95%)までの減価償却でしたが、1円まで減価償却できるようになりました。
② 計算方法が次のとおりとなりました。
○平成19年3月31日以前取得
(取得価格-残存価格)×償却率=償却費の額
○平成19年4月1日以後取得
取得価格×償却率=償却費の額
※平成19年4月1日以後取得分の償却率が一部変更になっています。
③ 平成19年3月31日以前に取得し、償却可能限度額(取得価格の95%)に達した場合
○償却可能限度額(取得価格の95%)に達した翌年から5年間で均等償却を行います。
○最終年の5年目に「1円」を残す形となります。
【注意】平成19年中に③の償却は開始されません。平成20年以降の開始となります。
詳しくは、住民税課及び税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 財政部 住民税課
- 電話 0178-43-2111(代表)
主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
主に 特別徴収に関すること (内線182・183)
主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
主に 軽自動車税に関すること(内線182)
主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582) - FAX 0178-45-6737




