こんな給付が受けられます
担当窓口は・・・・国保年金課⑨番窓口です。
℡ 0178-43-2111 内線 293・296番
●高額療養費と入院時の食事負担
1.高額療養費
高額療養費とは、国民健康保険の被保険者が、1ヶ月に支払った医療費の自己負担額 について、以下の表の限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。
ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは算定対象になりませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。
○申請に必要なもの
- 保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も必要)
- 領収書
- 世帯主のみとめ印
- 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
○申請場所
- 国保年金課⑨番窓口
- 南郷区役所 健康福祉課窓口
○70歳未満の人の自己負担限度額
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区分 |
12ヵ月間で3回目まで |
12ヶ月間で4回目以降 |
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上位所得者 |
150,000円 (医療費が500,000円を超えた 場合は、超えた分の1%を加算) |
83,400円 |
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一般 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた 場合は、超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
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住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※ 同じ人が、同じ月に、同じ診療科で、入院と外来それぞれに支払った医療費の自己負担額が21,000円を超えたものを合算します。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。
○70~74歳の人の自己負担限度額
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区分 |
外来のみ |
入院ありの場合 (外来を含む 世帯単位) |
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上位所得者 |
44,400円 |
80,100円 ※医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 ※12ヶ月間で4回目以降の支給の場合は 44,400円 |
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一般 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※ 病院、診療科などの区別はなく、小額の自己負担額も合算できます。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。
●入院するときは、限度額適用認定証の交付申請をしましょう●
限度額適用認定証とは、入院の際医療機関へ提示すると、窓口で支払う一ヶ月分の医療費負担額が、自己負担限度額までとなる認定証です。さらに、非課税世帯の場合は、入院時の食事代(通常1食260円)が区分に応じて減額されます。
○申請の必要な方
- 70歳未満の課税・非課税世帯の方
- 70歳~74歳の非課税世帯の方
○申請に必要なもの
- 入院する方の保険証
- 世帯主のみとめ印
- 過去12ヶ月間のうち入院期間が91日以上の人は、その期間を証明するもの(領収書等)
○申請場所
- 国保年金課⑨番窓口
- 南郷区役所 健康福祉課窓口
○減額後の食事療養費(通常 1食260円)
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70歳未満 |
住民税 非課税世帯 |
90日までの入院 |
210円 |
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90日を越える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
160円 |
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70~74歳 |
低所得Ⅱ |
90日までの入院 |
210円 |
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90日を越える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
160円 |
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低所得Ⅰ |
100円 |
||
※70歳未満の住民税非課税世帯の方または70歳以上の低所得Ⅱの限度額適用認定証をお持ちの方が、過去12ヶ月以内に90日を越えて入院する場合、申請により申請日の翌月1日以降の食事代が、1食210円から160円に減額されます。なお、申請日から申請月末までの食事代について、いったん1食210円をお支払いただいた後、別途申請により、差額分として1食50円分が払い戻しされます。
(その他)
高額の治療を長期間継続して行う必要のある先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人については、こちらをご覧下さい。↓
特定疾病療養受領証についてへリンク予定
●高額医療・高額介護合算療養費の支給
現在、医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ別々に自己負担の一部が支給されていますが、平成20年4月からはそれに加えて、医療費と介護サービス費の自己負担の合算額が高額になった場合にも、自己負担の一部が支給される制度が始まりました。
○対象
介護保険受給者(65歳以上)がいる世帯で、1年間(8月から翌年7月の期間(※))にかかった医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が別表の額を超える世帯。
別表と詳細はこちら ⇒ 高額医療・高額介護合算制度について
※平成20年度は、平成20年4月から平成21年7月までの16ヶ月間です。ただし、平成20年8月以降に負担が偏っている場合は、平成20年8月から平成21年7月までの12ヶ月間として計算します。
●療養費の支給
次のような理由で、医療費全額を病院等の窓口で支払ったときは、申請をすると医療費の一部があとで支給されます。
- やむを得ない理由により、保険証の自己負担割合で治療を受けられなかったとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代
- 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
- あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けたとき(医師の同意が必要)
- 生血の輸血をしたときの費用
- 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき
〈申請に必要なもの〉- 保険証
- 認め印
- 領収書
- 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可。)
※その他、申請の種類により必要なものが異なるため、下記までお問い合わせください。
〈申請場所〉 国保年金課⑨番窓口
● その他
-
訪問看護療養費
主治医の指示による訪問看護は、被保険者証に記載された自己負担割合の負担で利用することができます。 -
保険外併用療養費
高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については保険が適用され、保険証で診療が受けられます。保険外の部分は全額自己負担となります。 -
移送費
重病人を緊急に搬送するなど、やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に限り支給されます。 -
特別療養費
被保険者が資格証明書を受けている場合、医療費はいったん医療機関の窓口で全額負担することになりますが、申請により自己負担額を除く分が特別療養費として支給されます。
●一部負担金(医療機関での自己負担金)の減免と徴収猶予について
地震、風水害、火災等の災害や、事業の休廃止などにより、生活が著しく困難となり、一定の要件を満たした場合は、一部負担金の減額、免除または徴収猶予が認められます。詳しくは、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ】 国保年金課 管理給付グループ
電話 0178-43-2111 内線 293・296番
このほか、市には、病気や事故、その他の理由で、収入がなかったり少ない世帯に対し、国の基準に基づいて生活費や医療費などを援助する制度(生活保護制度)があります。
詳しくはこちら ⇒ 生活保護制度について
(注意事項)
- 転入などにより、八戸市で課税状況・所得の状況がわからない場合には、前住所地での課税証明書が必要になります。
- 有効期限が過ぎても認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。
- 世帯構成の変更や負担区分の変更、国保資格の喪失などにより、認定証の返還を求められた場合には、速やかに返還手続をしてください。
【注意】
限度額の適用区分を判定する際には、市・県民税の申告(もしくは確定申告)をしている必要があります。世帯に申告をしていない方がいる場合、上位所得者扱いとなりますので、ご注意ください。




