●平成19年4月から 70歳未満の高額療養費の手続が変わりました。

 医療費の自己負担が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 この高額療養費制度について、平成19年4月からは、入院の場合、一医療機関ごとに窓口での支払いが自己負担限度額までとなりました。
 入院する場合には、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関へ提示してください。

●高額療養費の支給までの流れ

                     


   認定証の交付を受けると、高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。ただし、外来や複数の医療機関への支払いで限度額を超える場合は、これまでどおりに後から申請して支給を受けることになります。

  • 70歳以上の方は、高齢受給者証(低所得者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、限度額が適用されます。

●限度額適用認定証の交付を受けるには

自己負担限度額は、所得・課税状況によって、世帯ごとに異なります。

詳しくは高額医療費自己負担限度額 [ファイル]をご覧下さい。
 
申請場所  国保年金課 9番窓口(市庁本館1階)
必要なもの 国民健康保険証、はんこ(スタンプ印は不可)

  • 転入などにより、八戸市で課税状況・所得の状況がわからない場合には、前住所地での課税証明書が必要になります。
  • 有効期限が過ぎても認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。
  • 世帯構成の変更や負担区分の変更、国保資格の喪失などにより、認定証の返還を求められた場合には、速やかに返還手続をしてください。
    【注意】
     限度額の適用区分を判定する際には、市・県民税の申告(もしくは確定申告)をしている必要があります。世帯に申告をしていない方がいる場合、上位所得者扱いとなりますので、ご注意ください。


 

【お問い合わせ】 国保年金課 給付グループ
電話 0178-43-2111 内線 244・293・296番