国保と交通事故
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による治療費は、原則として、加害者が負担すべきものですが、その弁償が不十分であったり、遅れたりする場合には、国保で治療が受けられます。この場合、次の条件や手続きがあります。
- 加害者から現実に治療費を受け取っていれば、国保は使えません。
- 国保を使い診療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」を提出して下さい。
届け出により、国保で治療を受けるようになりますと、国保から病院へ治療費の7割分を支払うことになります。
これについては、後日、被害者に代わって、国保が加害者へ請求することになります。
届出場所…国保年金課9番窓口
【お問い合わせ】 国保年金課 給付グループ
電話 0178-43-2111 内線 244・293・296番
登録日: 2007年10月10日 / 更新日: 2007年10月30日




