児童手当の所得制限について アーカイブ
所得制限について
児童手当の所得制限は、請求(受給)者の加入している年金の種類によって異なります。
- 国民年金加入者・年金未加入者
前年(1月~5月分については前々年)の所得が(1)の所得限度額以上だと、手当を受給できません。 - 厚生年金・共済年金等加入者(国民年金以外の公的年金加入者)
前年(1月~5月分については前々年)の所得が(2)の所得限度額以上だと、手当を受給できません。
(1)国民年金加入者・年金未加入者の所得限度額
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扶養親族等の数 |
所得限度額 |
収入の目安 |
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0人 |
4,600,000円 |
約6,520,000円 |
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1人 |
4,980,000円 |
約6,956,000円 |
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2人 |
5,360,000円 |
約7,378,000円 |
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3人 |
5,740,000円 |
約7,800,000円 |
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4人 |
6,120,000円 |
約8,222,000円 |
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5人 |
6,500,000円 |
約8,644,000円 |
(2)厚生年金・共済年金等加入者の所得限度額
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扶養親族等の数 |
所得限度額 |
収入の目安 |
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0人 |
5,320,000円 |
約7,333,000円 |
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1人 |
5,700,000円 |
約7,756,000円 |
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2人 |
6,080,000円 |
約8,178,000円 |
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3人 |
6,460,000円 |
約8,600,000円 |
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4人 |
6,840,000円 |
約9,022,000円 |
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5人 |
7,220,000円 |
約9,444,000円 |
注1) 所得は、給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業等で確定申告をしている方は、確定申告所の「所得金額合計」が基準になります。
注2) 扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者および扶養親族。
注3) 扶養親族等の数が5人を超えるときは、1人につき38万円を加算。
注4) 老人扶養親族または老人控除対象配偶者があるときは、1人につき6万円を限度額に加算。
注5) 「収入の目安」は、給与収入のみの場合の額。(あくまでも目安です。)
所得の算定方法
所得合計金額 - 80,000 = (a)所得
雑損・医療費・小規模共済等掛金控除 = 全額
障害者控除 普通1人 = 270,000
障害者控除 特別1人 = 400,000
寡婦控除 普通 = 270,000
寡婦控除 特別 = 350,000
勤労学生控除 = 270,000
計 (b)
(a)所得 - (b)控除額 = 判定当所得
まずは申請を
所得の判定については、限度額以上だと思い込んでしまい、本来申請すれば受給できる方が受給していないケースが見られます。
児童手当等は、遡って支給することができませんので、ホームページやパンフレット等による判断は、あくまでも参考程度とお考えいただき、申請いただくことをお勧めいたします。
申請いただいた場合、受給いただける方にも、受給いただけない方にも結果を通知いたします。
お問い合わせ先
- 健康福祉部子ども家庭課家庭福祉グループ
- 電話 0178-43-2111(内線309)




