所得制限について

児童手当の所得制限は、請求(受給)者の加入している年金の種類によって異なります。

  1. 国民年金加入者・年金未加入者
    前年(1月~5月分については前々年)の所得が(1)の所得限度額以上だと、手当を受給できません。
  2. 厚生年金・共済年金等加入者(国民年金以外の公的年金加入者)
    前年(1月~5月分については前々年)の所得が(2)の所得限度額以上だと、手当を受給できません。

 

(1)国民年金加入者・年金未加入者の所得限度額

扶養親族等の数

所得限度額

収入の目安

0人

4,600,000円

約6,520,000円

1人

4,980,000円

約6,956,000円

2人

5,360,000円

約7,378,000円

3人

5,740,000円

約7,800,000円

4人

6,120,000円

約8,222,000円

5人

6,500,000円

約8,644,000円

 

(2)厚生年金・共済年金等加入者の所得限度額

扶養親族等の数

所得限度額

収入の目安

0人

5,320,000円

約7,333,000円

1人

5,700,000円

約7,756,000円

2人

6,080,000円

約8,178,000円

3人

6,460,000円

約8,600,000円

4人

6,840,000円

約9,022,000円

5人

7,220,000円

約9,444,000円

 

注1) 所得は、給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業等で確定申告をしている方は、確定申告所の「所得金額合計」が基準になります。

注2) 扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者および扶養親族。

注3) 扶養親族等の数が5人を超えるときは、1人につき38万円を加算。

注4) 老人扶養親族または老人控除対象配偶者があるときは、1人につき6万円を限度額に加算。

注5) 「収入の目安」は、給与収入のみの場合の額。(あくまでも目安です。)

 

所得の算定方法

所得合計金額 - 80,000        = (a)所得

雑損・医療費・小規模共済等掛金控除   = 全額

障害者控除 普通1人             = 270,000

障害者控除 特別1人             = 400,000

寡婦控除 普通                 = 270,000

寡婦控除 特別                 = 350,000

勤労学生控除                  = 270,000

            計                (b)

(a)所得 - (b)控除額           = 判定当所得  

 

 

まずは申請を

所得の判定については、限度額以上だと思い込んでしまい、本来申請すれば受給できる方が受給していないケースが見られます。
児童手当等は、遡って支給することができませんので、ホームページやパンフレット等による判断は、あくまでも参考程度とお考えいただき、申請いただくことをお勧めいたします。
申請いただいた場合、受給いただける方にも、受給いただけない方にも結果を通知いたします。

 

 

 

お問い合わせ先
  • 健康福祉部子ども家庭課家庭福祉グループ
  • 電話 0178-43-2111(内線309)