選挙権Q&A
選挙権Q&A
Q.
私は8月1日に20歳になります。この日から選挙権はありますか?
A.
選挙権は日本国民で20歳以上であれば誰でもあります。ただし、選挙権があっても投票するには選挙人名簿に登録されなければなりません。また、登録されるには住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上住んでいなければなりません。
Q.
選挙人名簿にはいつ登録しているのですか?
A.
定時登録・・・・毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準として2日に登録します。
例)5月15日で20歳の人の場合、登録基準を満たしていれば6月2日に登録されます。
選挙時登録・・選挙ごとに登録の基準日、登録日を定めて登録します。
Q.
私は5月15日で20歳になりますが、もし投票日が5月14日の場合投票できますか?
A.
できます。
投票日の次の日までに20歳の誕生日を迎える人は投票の権利を得ることになります。
ただし、公示(告示)日の前日まで引き続き3ヶ月以上八戸市に住民登録していることが条件となります。
Q.
私は東京都から八戸市に1ヶ月前に転入してきましたが、今月選挙があれば投票できますか?
A.
青森県の選挙(県知事・県議)八戸市の選挙(市長・市議)は投票できません。しかし、前住所地の選挙人名簿から抹消されるのは転出日より4ヶ月経過したときからですので、国政選挙(衆院・参院)は前住所地での投票となります。詳しくは下記の選挙要件を参照してください。
国政選挙(衆議院・参議院)
・20歳以上
・日本国民
県の選挙(青森県知事・青森県議会議員)
・20歳以上
・日本国民
・青森県内の市町村に引き続き3ヶ月以上住民登録をしている人(県内で転入出した人を含みます)
市の選挙(八戸市長・八戸市議会議員)
・20歳以上
・日本国民
・八戸市に引き続き3ヶ月以上住民登録をしている人(転出すると投票できなくなります)




