原子力災害により代替となる固定資産を取得された方へ アーカイブ
東日本大震災(原子力災害)により代替となる固定資産を取得された方は、固定資産税の特例が受けられます。下記に該当する場合は、平成24年1月31日までに申告書を提出してください。
(1) 警戒区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例
警戒区域内の住宅の敷地(警戒区域内住宅用地)の所有者等がその代替となる土地(代替住宅用地)を警戒区域が解除されるまでの間に取得した場合、代替住宅用地のうち警戒区域内住宅用地の面積相当分について、3年度分は住宅用地とみなし、住宅用地の価格の特例が適用となります。
※本来、住宅用地の価格の特例は、住宅が建設されている土地にのみ適用可能
(2) 警戒区域内家屋に係る代替家屋の特例
警戒区域内に所在した家屋(警戒区域内家屋)の所有者等がその代替となる家屋(代替家屋)を警戒区域が解除されるまでの間に取得した場合、代替家屋に係る税額のうち警戒区域内家屋の床面積相当分について、4年度分は1/2、その後2年度分は1/3が減額となります。
(3) 警戒区域内償却資産に係る代替償却資産の特例
警戒区域内に所在した償却資産の所有者等がその代替となる償却資産を警戒区域が解除されるまでの間に、一定の被災地域内(八戸市は該当)において取得した場合、4年度分の固定資産税の課税標準が価格の1/2となります。
| お問い合わせ先 |
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財政部 資産税課 家屋について 電話 0178-43-9241 償却資産について 電話 0178-43-9037 |
登録日: 2011年12月9日 / 更新日: 2011年12月9日




