個人情報保護制度の主な改正点(平成17年12月施行)
市は、平成14年度より個人情報保護制度を運営していますが、平成17年度に更なる制度の充実を図り、一層個人の権利利益を図るため制度の改正を行いました。その改正の要点を以下に示します。
主な改正点
1.個人情報の利用停止の制度を設けました。(平成17年12月より施行)
次の場合、自己の個人情報の利用の停止、又は消去を市に対して求めることができます。
- 自己の個人情報が利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき (第7条第2項違反)
- 自己の個人情報が不適法・不公正な手段により取得されたとき(第8条違反)
- 自己の個人情報が、法令等に基づく場合等を除き、利用目的以外の目的のために利用され又は提供されているとき(第9条第1項及び第2項違反)
次の場合、自己の個人情報の提供の停止を市に対して求めることができます。
- 自己の個人情報が、法令等に基づく場合等を除き、利用目的以外の目的のために利用され又は提供されているとき(第9条第1項及び第2項違反)
- 個人情報の適正な取扱いのために必要な措置が講じられていない状態で、通信回線を用いて電子計算機等の情報機器を結合する方法により、自己の個人情報が外部に提供されているとき(第10条違反)
2.職員等に対する罰則を設けました。(罰則は平成18年4月から施行)
- 職員等に対する罰則
- 個人の秘密に属する事項が記録された情報ファイルを正当な理由がなく提供した場合
(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金) - 業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供又は盗用した場合
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) - 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図書、写真、フィルム又は電磁的記録を職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的で収集した場合
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
- 個人の秘密に属する事項が記録された情報ファイルを正当な理由がなく提供した場合
- 情報公開・個人情報保護審査会委員に対する罰則審査会委員又は委員であった者が職務上知り得た秘密を漏らした場合
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
- 開示請求者に対する罰則偽りその他不正な手段により、保有個人情報の開示を受けた場合
(5万円以下の過料)
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総務部 総務情報管理室 |
登録日: 2007年8月24日 / 更新日: 2010年10月15日




