倉庫用建物に対する固定資産税のお知らせ
平成24年度から一部の倉庫用建物に対する評価額の計算方法が変更されます。
固定資産評価基準の改正により、一定の冷蔵能力をもつ倉庫用建物に対する評価額の計算方法が平成24年度固定資産税から変更されることになりました。
改正の概要
固定資産税の対象となる建物には、固定資産評価基準において、用途・構造ごとに経過年数に応じて経年減点補正率が定められていますが、本改正により保管温度が摂氏10℃以下に保たれる冷蔵倉庫について経年減点補正率の下限に達するまでの経過年数が下表のとおり縮減されます。
○改正による経過年数の変更内容
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家屋(倉庫用建物)の構造 |
現在の経過年数 |
改正後の経過年数 |
| 鉄骨鉄筋コン・鉄筋コン造 | 45年 | 26年 |
| レンガ・コンクリートブロック・石造 | 40年 | 24年 |
| 鉄骨造(4mm超) | 35年 | 22年 |
| 鉄骨造(3mm超4mm以下) | 26年 | 16年 |
| 鉄骨造(3mm以下) | 18年 | 13年 |
このことにより、これまで一般倉庫と同じ扱いをしていた冷蔵倉庫については、平成24年度から評価額が早く減少することになります。
対象家屋
変更の対象になる建物は次に掲げる要件すべてに該当する建物です。
- 木造以外の倉庫用建物であること。
- 保管温度が常に摂氏10℃以下に保たれている倉庫であること。
- 建物自体が冷蔵倉庫(事務所・工場等、冷蔵倉庫以外で使用している部分がある建物の場合、冷蔵倉庫部分が延べ床面積の50%以上)であること。
- 建物自体に冷蔵能力を備え(プレハブ式冷蔵庫・業務用冷蔵庫を設置している場合を除く)冷気の影響を直接受ける倉庫であること。
実地調査
八戸市では、実地調査が必要と思われる倉庫の所有者の方に、実地調査のお願いをいたしますので、調査へのご協力をお願いします。
またその他の方でも、上記の要件に該当すると思われる倉庫を所有されている場合にはお手数ですが資産税課家屋グループまでご連絡ください。
| お問い合わせ先 |
| 財政部 資産税課 家屋グループ 電話 0178-43-9241 FAX 0178-41-2055 |
登録日: 2011年9月13日 / 更新日: 2011年9月14日




