担当窓口は・・・・国保年金課⑩番窓口です。

TEL 43-2111 内線275・245・372

 賦課期日(4月1日)において、世帯主とその世帯の国保加入者、特定同一世帯所属者(※)の所得金額の合計が一定基準以下であれば、国保税の均等割額と平等割額が減額されます。ただし、無申告者がいるなど、所得が不明な世帯は軽減が受けられませんので、所得がない方でもその旨を必ず申告してください。

 

 軽減割合

軽減判定額

区分

軽減する額(年間)

医療分

後期高齢者
支援金分

介護分

7割軽減

世帯主、国保加入者、特定同一世帯所属者の所得金額の合計が33万円以下

加入者1人
につき

16,100円

4,900円

5,600円

1世帯につき

17,500円

5,600円

6,300円

5割軽減

世帯主、国保加入者、特定同一世帯所属者の所得金額の合計が33万円+(24万5千円×世帯主以外の国保加入者と特定同一世帯所属者の合算数)以下

加入者1人
につき

11,500円

3,500円

4,000円

1世帯につき

12,500円

4,000円

4,500円

2割軽減

世帯主、国保加入者、特定同一世帯所属者の所得金額の合計が33万円+(35万円×国保加入者と特定同一世帯所属者の合算数)以下

加入者1人
につき

4,600円

1,400円

1,600円

1世帯につき

5,000円

1,600円

1,800円

 ※特定同一世帯所属者とは・・国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人

 

◆所得金額に関する留意点(所得割のもととなる金額とは異なります)
  1. 事業所得等の申告で、青色事業専従者給与又は事業専従者控除を控除している場合は、これらの控除前の金額が対象となります。 また、事業専従者の専従者給与は対象外となります。
  2. 短期及び長期譲渡所得は特別控除適用前の金額が対象となります。
  3. 給与所得の場合は給与所得控除後の金額。公的年金等受給者の場合は年金控除後の金額で、65歳以上(昭和21年1月1日以前生まれ)の方はさらに15万円を控除した金額が対象となります。
    ★給与所得控除後の金額及び年金控除後の金額についてはこちら(クリックしてください)のページをご覧下さい