【国保税の計算】均等割・平等割の軽減について
担当窓口は・・・・国保年金課⑩番窓口です。
TEL 43-2111 内線275・245・372
賦課期日(4月1日)において、世帯主とその世帯の国保加入者、特定同一世帯所属者(※)の所得金額の合計が一定基準以下であれば、国保税の均等割額と平等割額が減額されます。ただし、無申告者がいるなど、所得が不明な世帯は軽減が受けられませんので、所得がない方でもその旨を必ず申告してください。
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軽減割合 |
軽減判定額 |
区分 |
軽減する額(年間) |
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医療分 |
後期高齢者 |
介護分 |
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7割軽減 |
世帯主、国保加入者、特定同一世帯所属者の所得金額の合計が33万円以下 |
加入者1人 |
16,100円 |
4,900円 |
5,600円 |
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1世帯につき |
17,500円 |
5,600円 |
6,300円 |
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5割軽減 |
世帯主、国保加入者、特定同一世帯所属者の所得金額の合計が33万円+(24万5千円×世帯主以外の国保加入者と特定同一世帯所属者の合算数)以下 |
加入者1人 |
11,500円 |
3,500円 |
4,000円 |
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1世帯につき |
12,500円 |
4,000円 |
4,500円 |
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2割軽減 |
世帯主、国保加入者、特定同一世帯所属者の所得金額の合計が33万円+(35万円×国保加入者と特定同一世帯所属者の合算数)以下 |
加入者1人 |
4,600円 |
1,400円 |
1,600円 |
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1世帯につき |
5,000円 |
1,600円 |
1,800円 |
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※特定同一世帯所属者とは・・国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人
◆所得金額に関する留意点(所得割のもととなる金額とは異なります)
- 事業所得等の申告で、青色事業専従者給与又は事業専従者控除を控除している場合は、これらの控除前の金額が対象となります。 また、事業専従者の専従者給与は対象外となります。
- 短期及び長期譲渡所得は特別控除適用前の金額が対象となります。
- 給与所得の場合は給与所得控除後の金額。公的年金等受給者の場合は年金控除後の金額で、65歳以上(昭和21年1月1日以前生まれ)の方はさらに15万円を控除した金額が対象となります。
★給与所得控除後の金額及び年金控除後の金額についてはこちら(クリックしてください)のページをご覧下さい
登録日: 2011年7月13日 / 更新日: 2011年7月26日




