転籍届を出しましょう

いつまでに?

期間の定めはありません。届け出の日から法律上の効力が発生します。

どこへ?

本庁 市民課、 南郷区役所 市民生活課、 各支所、 八戸駅市民サービスセンター、白銀サービスコーナー
または他の市区町村窓口  

だれが?

戸籍の筆頭者および配偶者 

届出に必要なものは?

  1. 届書
  2. 届出人の戸籍謄本
    (八戸市から他の市区町村に転籍をする場合、または他の市区町村から八戸市に転籍をする場合)
  3. 届出人のはんこ(別々の印影のはんこをご用意ください)  

 

届け出の際に気を付けていただくこと

戸籍の筆頭者(配偶者)以外の方が本籍地を変えるときは

戸籍の筆頭者(配偶者)以外の方が本籍地を変える場合、自分の父母の戸籍から分かれ、新しく一人で戸籍を編成することになります。この届出を「分籍届」といい、届出人が20歳以上でなければできません。
必要なものは「転籍届」と同じです。

 

八戸市に本籍のある方(新しく戸籍をつくる方)へ

戸籍の編成、記載には時間がかかります。
このため、届け出の当日に戸籍謄本・抄本を交付することはできません。
必要な方は、交付予約ができますので届け出の際にお申し出ください。

 

お問い合わせ先
市民健康部 市民課
電話 0178-43-9192