本籍地を変えるときは…
転籍届を出しましょう
いつまでに?
期間の定めはありません。届け出の日から法律上の効力が発生します。
どこへ?
本庁 市民課、 南郷区役所 市民生活課、 各支所、 八戸駅市民サービスセンター、白銀サービスコーナー
または他の市区町村窓口
だれが?
戸籍の筆頭者および配偶者
届出に必要なものは?
- 届書
- 届出人の戸籍謄本
(八戸市から他の市区町村に転籍をする場合、または他の市区町村から八戸市に転籍をする場合) - 届出人のはんこ(別々の印影のはんこをご用意ください)
届け出の際に気を付けていただくこと
戸籍の筆頭者(配偶者)以外の方が本籍地を変えるときは
戸籍の筆頭者(配偶者)以外の方が本籍地を変える場合、自分の父母の戸籍から分かれ、新しく一人で戸籍を編成することになります。この届出を「分籍届」といい、届出人が20歳以上でなければできません。
必要なものは「転籍届」と同じです。
八戸市に本籍のある方(新しく戸籍をつくる方)へ
戸籍の編成、記載には時間がかかります。
このため、届け出の当日に戸籍謄本・抄本を交付することはできません。
必要な方は、交付予約ができますので届け出の際にお申し出ください。
| お問い合わせ先 |
| 市民健康部 市民課 電話 0178-43-9192 |
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登録日: 2007年8月21日 / 更新日: 2011年6月6日




