以下の相談事例は、デーリー東北新聞にも掲載されました。(毎月第2木曜日掲載)

 

 平成22年度インデックス

   

相談事例11/敷金の返還トラブルにご注意

 ◇ 相談例

転勤で引っ越すことになったのでアパートの解約手続きに行ったところ、大家から敷金は返還されないと言われた。
「ハウスクリーニングや床の補修代金に使うから」と説明されたが、すべて借り主が負担しなければならないのか。

 ◇ 処理

原則、借り主は借りたときの状態に戻さなければならないが、壁紙が日焼けしたなど自然に消耗したものは大家の負担と考えられている。

補修代金の内訳について確認し、大家とよく話し合ってみるようアドバイスした。 

 ◇ ポイント 

賃貸住宅を退去する際の敷金の返還についての相談が毎年寄せられています。

そもそも敷金とは、退去するときの部屋の修繕費用や家賃の滞納をした場合などの担保として貸主が借主から預かるお金のことをいい、契約内容に特約がある場合を除いて、一般的には借主にそのまま返還されます。

賃貸住宅から退去するとき、原則として借りた部屋は入居したときの状態に戻さなければならない「原状回復義務」があります。また一方で、日光が当たって壁紙が日焼けしたなど、年数が経って自然に消耗したものについては貸主の負担と考えられています。貸主と借主の間で、どの程度まで元の状態に戻すかということについて、認識の違いが生じることから、敷金返還のトラブルが起こることが多いようです。

トラブルの内容としては、敷金がリフォーム代に充てられて返ってこなかった、原状回復費として敷金を上回る費用を請求されたなどがあります。

トラブルを防ぐためにはまず契約書類をよく読み、契約内容をよく理解しておきましょう。また敷金の返還額に納得ができない場合には具体的な内訳を確認することも大切です。

 

相談事例10/過払い金の返還請求について

 ◇ 相談例

以前、生活資金が不足したため消費者金融5社から合計で300万円ほどの借金をしていた。10年くらい取引をして、昨年には全額返し終えている。長期の取引があった場合、返しすぎによる過払い金が発生している場合があると聞いたことがあるため詳しいことを教えてほしい。

 ◇ 処理

過払い金は、一般的には5年以上取引があれば発生している可能性があるといわれているが、実際はケースバイケースであるため当時の取引記録をもとに計算しなおす必要がある。また、請求には専門的な知識も必要になることから弁護士や認定司法書士などの専門家に依頼することを助言した。 

 ◇ ポイント 

過払い金とは、利息制限法の定める上限金利を越えて返しすぎてしまったお金のことをいいます。

消費者金融などの貸金業者が利息制限法に定める15~20%の上限金利を越え、出資法で定める29.2%の上限金利の範囲内でお金を貸していたために発生したものです。

現在では平成22年6月18日に施行された改正貸金業法により、出資法の上限金利が20%まで引き下げられたことで、これからの新たな借入れについては過払い金の発生は抑制されていますが、改正貸金業法施行前に取引を行っていたものについて、現在でも相談が寄せられています。

過払い金が発生しているかどうかというのは、ケースバイケースで、「何年の取引があれば必ず過払い金が発生する」とはいえません。一般的には5年以上の取引があった場合に発生している可能性があると言われていますが実際には当時の取引記録をもとに利息制限法の金利で計算し直す必要があります。

また、過払い金の請求は自分で行なうこともできますが、貸金業者が取引履歴の開示に応じてくれないケースや取引履歴を開示してくれたとしても素直に過払い金を返還してくれないケースなどがみられることから、弁護士や認定司法書士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。

 

相談事例9/味見しませんか?魚介類の訪問販売にご注意!

 ◇ 相談例

先日、「マグロの味見をしませんか?」と販売業者が自宅に訪ねてきた。
まずは商品を見せてもらおうとしたところ、業者が勝手にマグロを切り分け代金を請求してきた。切り分けられたマグロは色も悪く高額だったので購入を断ったら、「もう切ったのだから絶対に買ってもらう」と、持っていた包丁でまな板を叩きながら強引に購入を迫ってきた。

怖くなって購入してしまったが、いらないものであるためクーリングオフしたい。

 ◇ 処理

領収書など、業者の名前や連絡先がわかる書面が無かったため、業者と連絡がとれず、クーリングオフもできなかった。 

 ◇ ポイント

相談例にあるようにマグロやカツオなど、魚介類の訪問販売に関するトラブルに関する相談が増えてきています。

中でも北海道から東北地方にかけて多く発生しており、高齢者の女性が主に狙われています。

また、生鮮食品の訪問販売については、平成21年12月より「特定商取引法」の規制の対象になっているため、クーリングオフができますが、販売業者から領収書を渡されなかったり、魚介類が入った箱にも販売業者を特定する情報が記載されておらず、販売業者の名前や連絡先が分からないため被害回復が難しいということがほとんどです。

よって、トラブルに遭わないためにはまず、訪問の目的を確認し、必要がなければはっきりと断り、安易に契約しないようにすることが必要です。万が一トラブルに遭ったら場合には最寄の消費生活センターにすぐに相談しましょう。

また、包丁でまな板を叩き購入を迫る等という脅迫まがいの勧誘をするケースも見られますが、このような場合には警察へ届け出ましょう。

販売業者は一定期間、同じ地域で勧誘を繰り返していることが多いので特に高齢者がトラブルに巻き込まれないよう、家族や近所で注意することも必要です。

 

相談事例8/身に覚えの無いハガキにご用心!

 ◇ 相談例

先日、「日本消費生活相談センター」という団体から、「消費料確認通知書」というハガキが届いた。

「契約料金未払いについて裁判所に訴状申請した」、「放置すれば裁判所に出頭になる」、「給料や財産を差し押さえる」など不安になる内容が書いてあった。

また、「訴訟内容を確認するためハガキが届いた本人が連絡するように」とも書いてあった。

身に覚えが無い内容だがとても不安に感じる。どう対処したらよいのか?

 ◇ 処理

身に覚えが無ければ無視し、相手に電話番号など知らせないためにも決して自分から連絡しないよう助言した。 

 ◇ ポイント 

11月の下旬ごろから、当センターへ事例と同様の相談が多く寄せられています。

高齢者からの相談が多く、ハガキの特徴として共通している点は、

  1. 送り主は「日本消費生活相談センター」や「国民生活相談機構」など消費者相談を行う公的機関のような名称を使用。
  2. 「消費料確認通知書」や「訴訟告知に関するご依頼確認」といったハガキタイトル。
  3. 「契約料未払いについて裁判所に起訴申請した」、「放置すれば裁判所へ出頭になる」、「給料や財産を差し押さえる」、といった不安をあおる内容。

などが見られます。

対策としては、

  1. 身に覚えが無ければ無視すること。
  2. 相手に電話番号などの個人情報を知られないためにも、決して自分から連絡しないこと。
  3. もし不安になったら最寄の消費生活センターまで相談すること。

 

相談事例7/高齢者を狙った訪問販売トラブルについて

 ◇ 相談例

認知症の症状がある父親が、自宅に訪問してきた業者と次々リフォーム工事の契約をしていることがわかった。屋根のふき替えや外壁工事、床下の工事などの契約書類が次々に見つかり、総額で800万円ほどの契約だった。高額なうえに必要の無い工事のため解約したい。

 ◇ 処理

クーリングオフ期間内であるため解約することができた。また、今後同様のトラブルが起こらないよう家族など身近な人や地域の「見守り」が大切であることもアドバイスした。 

 ◇ ポイント 

高齢者を狙った住宅リフォームの訪問販売トラブルが全国的に増加してきており、中でも、認知症高齢者等、判断能力が不十分な契約者の契約に関する相談が増加傾向にあります。

今回の相談例の他にも、断っているのに執拗に勧誘されたり、銀行に連れて行かれ、工事費用を支払わされたなど、悪質な事例もあります。

トラブルを未然に防ぐには次のポイントに注意しましょう。

  1. 日頃から家族や身近な人、地域での「見守り」が必要・・・トラブルの未然防止や被害拡大の防止のためには家族や身近な人の協力が不可欠です。特に認知症高齢者の場合、被害が表面化するまでに時間を要することがあり、その間に被害が拡大してしまうケースもあります。
  2. 成年後見制度も利用・・・本人に認知症の症状が見られる場合には成年後見制度を利用することも被害の未然防止や拡大防止になります。
  3. トラブルがわかったら最寄の消費生活センターへ・・・訪問販売の場合、契約書類を受け取った日から「8日以内」であればクーリングオフが可能です。また、クーリングオフ期間を経過していても、業者の不当な勧誘があった場合には解約等が可能な場合もありますので、トラブルに遭っていることがわかったら、最寄の消費生活センターまで相談すること。

 

相談事例6/多重債務の整理方法について

 ◇ 相談例

10年以上前から、年金生活の母を援助するためクレジットカードでキャッシングを繰り返していたが、返済のために消費者金融数社からも借り入れするようになった。

膨らみ続ける借金を精算するため2年前に会社をやめて、退職金で5社分は完済した。

現在は、信販会社1社と消費者金融1社に50万円の残債があるが、パート収入しかないため返済が困難である。

取立ての電話が頻繁にかかってきて気が休まらない。何とかならないか。

 ◇ 処理

「任意整理」について説明し、当番弁護士・司法書士へ紹介したところ、引き受けてもらうこととなった。 

◇ポイント 

最近は、生活費の補足や病気・事故などの思わぬ出費等がきっかけで借り入れ始め、返済のために借金を重ねるというケースが増えているようです。

返済困難になった場合には、消費生活センターにご相談下さい。

適切な債務整理方法をご紹介し、必要に応じて当番弁護士・司法書士へ取次ぎしています。

3~5年程度で返済できる見込みがあれば、弁護士や司法書士に依頼する「任意整理」や簡易裁判所に申し立てする「特定調停」等の方法が利用できます。

一定の収入はあるが、支払不能になるおそれがある場合は、地方裁判所に申し立てし「個人再生手続」をとることもあります。

また、支払不能と思われる場合には、地方裁判所に申し立てし、条件を満たせば「自己破産」して、返済義務を免除される方法もあります。

いずれの手続きにおいても、裁判所からの通知や弁護士・司法書士からの受任通知が、債権者に届いた時点で、債権者からの取立ては止まりますので、気持ちが楽になると思います。

なお、市では今年6月から消費者信用生活協同組合と連携し、市内に居住又は勤務する方を対象に債務整理資金や生活再建資金の貸付を行なう支援事業を行っています。制度の詳細については消費者信用生活協同組合八戸相談センター(20-8582)へお問い合わせ下さい。

 

相談事例5/気がつくと高額商品を購入することに

 ◇ 相談事例

「近くで日用品などを無料配布しています。」と声を掛けられ、会場に行くと、早く手を上げた順に様々な日用品を配っていた。

いつの間にか会場全体が「もらわなきゃ損」という雰囲気になり始め、自分も気持ちが盛り上がってしまった。

最後に、目玉商品の健康グッズが「今日限り半額!」と言われ思わず手を挙げてしまった。

その場で断ることができず契約してしまったが、高額なうえに、必要なものでもなかったため、クーリングオフしたい。

 ◇ 処理

詳細を確認したところ、契約書類をもらってから8日以内での相談であったためクーリングオフの指導をし、解約、返金となった。

 ◇ ポイント

今回の事例のように、最初に消費者の購買意欲をあおり、一種の集団催眠のような状態を作って商品を売る、このような販売方法を「SF(催眠)商法」と呼びます。

SF商法では、消費者が興奮した状態で商品の購入を決定するため、後になってから品質や価格などについてトラブルになるケースが多くみられます。

また、少人数だけ会場に残し、威圧的に契約を迫ってくるケースもあるようです。

一度、会場に入ってしまうと、買わずに帰ることは容易ではありません。

SF商法の場合、法律で定められた契約書類を受け取った日から8日以内であればクーリングオフが可能ですが、一番の防止策としては、「無料で差し上げます」などと声をかけられても、安易に誘いに乗らないことが大切です。

 

相談事例4/エステティックサービスのトラブル 

 ◇ 相談事例

「エステの無料体験をしませんか?」と誘われ、店に行ったところ、無料体験の後、有料のエステサービスをしつこく勧められ、断りきれず申し込んでしまった。その後も、化粧品や健康食品を進められたが、強く拒否したところ、その後の施術がおろそかになってしまった。

このままでは効果も期待できず、他の契約をさせられるのも嫌なので、申し込んだ有料のエステサービスを解約したいがどうしたらよいか。

 ◇ 処理

契約内容を確認したところ6ヶ月間で40万円の契約で、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたることから、受けたサービス代金と解約料を支払うことで中途解約することができた。

 ◇ ポイント

この事例のように、エステティックサービスのトラブルでは「無料体験」をうたった勧誘によるトラブルが多く見られます。

また、美容への関心が強く、社会経験が浅い、10代後半~20代の女性からの相談が多いのも特徴です。

今回の事例のほか、「施術のたびに別のサービスを契約させられた」、「施術に必要と化粧品や健康食品などの契約を次々とさせられた」などのトラブルもみられます。

被害に遭わないためには、「無料体験」と声をかけられても安易に誘いに乗らないこと、相手のセールストークを鵜呑みにせず、幅広く情報を収集することが大切です。

少しでもおかしいなと感じたら、早めに消費生活センターなどの相談窓口にお問い合わせください。

 

相談事例3/6月18日から完全実施された「改正貸金業法」について

 ◇ 相談事例

今年の6月18日から、法律が変わり、借りられるお金の額が制限されると聞いたが、具体的な内容を教えてほしい。

 ◇ 処理

新しい貸金業法の概要を説明した。

 ◇ ポイント

貸金業法とは、消費者金融やクレジットカード会社などの「貸金業者」の規制について定めた法律のことをいいます。

近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務」が社会問題となってきたことから、これを解決するため、平成18年に法律を正。今年の6月18日から完全実施となりました。その中で、消費者に大きく関わるのは次の3点です。

  1. 借入総額が年収の3分の1までに…現在、年収の3分の1を超える借入れがある人は、借入総額が年収の3分の1未満になるまで、新しく借入れをすることができなくなります。また、複数の会社から借入れがある場合は、すべてを合計した借入額が対象です。ただし、銀行からの借入れや住宅ローンなどは対象外になります。
  2. 専業主婦は配偶者の同意が必要に…専業主婦(主夫)が借入れをする場合、配偶者の同意書と住民票などの証明書の提出が必要になります。また、専業主婦の借入総額は、配偶者の借入額と合計して、本人と配偶者の年収の合計の3分の1を超えない範囲内に制限されます。借入額によっては、源泉徴収票や所得証明書などの提出が必要になります。
  3. 個人の信用情報の登録が必要に…個人の信用情報について、指定信用情報機関への登録が義務付けられます。登録にあたっては、運転免許証などの本人確認書類が求められます。

「どこに相談したら良いか分からない」、「自分の責任なのに相談してよいのだろうか」など相談自体をためらっている方はいませんか?

一人で悩みを抱え込まないで、まずは最寄の消費生活センターなどへご相談ください。

 

相談事例2/しつこく広告掲載をせまる電話勧誘 

 ◇ 相談事例

「あなたのお店をわれわれの新聞で紹介したい。」と突然電話がかかってきた。「原稿を送るから見てもらいたい。」など一方的に話してきたが、新聞の名称や、掲載時期、会社名、担当者の氏名等については教えてくれなかった。不審に感じたので、掲載を断り電話を切ったが、その後も「すでに原稿ができたので掲載料3万5千円は払わなければならない。」、「すでに印刷をしたので断ることはできない。」、「契約違反で訴える。」など、徐々に内容がエスカレートし、1日に何度も電話がかかってくるようになって大変困っている。何か良い解決策はないか?

 ◇ 処理

相談者に掲載の意思が無く、契約は有効に成立しているとはいえないため、掲載料などの要求には一切応じる必要がないことを伝え、今後は電話がかかってきても相手にしないよう助言した。 

 ◇ ポイント

この事例のように、突然の電話と一方的な会話で執拗に勧誘された場合、誰しもが動揺し、不安になるものです。しかし、掲載する意思が無いにも関わらず一方的に記事を印刷し、掲載してしまったというのは、有効な契約が成立しているとは言えません。

また、掲載を断っているにも関わらず引き続き勧誘を続けるということは法律で禁止されています。

今回の事例に限ったことではなく、電話勧誘販売の場合、相手の説明で不審に感じる点があったり、自分にとって必要の無い品物の購入を迫られたときには、「いいです。」、「結構です。」のような曖昧で誤解されやすい返事をするのではなく、毅然とした態度ではっきりと断ることが大切です。

それでも執拗な勧誘や脅迫が続く場合は、最寄の消費生活センターや、悪質な場合には警察へ相談しましょう。

 

  相談事例1/無料サイトに登録したら出会い系サイトに同時登録となった

 ◇ 相談事例

携帯電話の無料サイトに登録したら、出会い系サイトに同時登録されてしまい、ポイント購入料として5千円請求された。

不審に思い退会申請したところ、「入金確認後でなければ退会できない」といった内容の表示がされていたため、そのまま放置していた。

その後も年会費などの名目で総額10万円くらいの請求が続いたが無視していたところ、「不正利用者だ」と脅迫的なメールが頻繁に届くようになり、とても不安である。

全くサイトを利用していないのに支払いに応じなければならないのか。

 ◇ 処理

契約が有効に成立しておらず不当な請求と思われるため、請求に応じないよう助言した。

 ◇ ポイント

この例のように、携帯電話の無料の懸賞サイト、占いサイト、着メロサイト等に登録した消費者が、意図せず出会い系サイトやアダルトサイト等に登録されてしまい、ポイント購入料や登録料、利用料等を請求されるケースは多い。

しかし、出会い系サイトやアダルトサイト等の契約内容を「確認」、「承諾」する画面を経て登録しているわけではないので、これは契約として成立していない。

対処法としては、

  1. 利用していないのであれば支払う必要もないため、請求メールは無視すること。
  2. 請求に応じたり、聞かれるままに氏名、住所、電話等の個人情報を教えたりすると、さらに執拗な請求を受けることになるので、絶対にしないこと。
  3. 請求メールを受け取りたくない場合は、受信拒否の設定やアドレス変更をすること。

なお、メールの内容は証拠として残しておき、不安なことや困ったことがあれば、消費生活センターにご相談下さい。

 

  

お問い合わせ先
八戸市消費生活センター(市庁別館5階)
電話 0178-43-2111(内線225)
   0178-43-9216(直通)
※ご相談は、センターへ直接お越しいただくか、電話で受付しております。
 (メール・FAXでの相談は受付しておりません。)