離婚届を出しましょう

離婚には「夫婦の協議による離婚」と「調停・審判・判決による離婚」とがあります。
どちらに該当するかによって届出に違いがありますのでご注意ください。

いつまでに?

  • 協議離婚の場合
    期間の定めはありません。届け出の日から法律上の効力が発生します。
  • 調停・審判・判決による離婚の場合
    それぞれの成立、確定の日を含む10日以内に届出をしましょう。

どこへ?

本庁 市民課、 南郷区役所 市民生活課、 各支所、 八戸駅市民サービスセンター、白銀サービスコーナー
または、他の市区町村窓口

だれが?

  • 協議離婚の場合
    夫および妻 ( ※20歳以上の証人2人からの署名・押印が必要です)
  • 調停・審判・判決による離婚の場合
    申立人( ※調停・審判・判決による離婚の場合は、証人は不要です) 

届け出に必要なものは?

  1. 届書
  2. 届出人の戸籍謄本(本籍地以外に届出をする方のみ必要です)
  3. 届出人のはんこ(現在の姓のもの)
  4. 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  5. 審判書謄本と確定証明書(審判離婚の場合)
  6. 判決謄本と確定証明書(判決離婚の場合) 
  7. 身分証明書(運転免許証やパスポートなど、官公署が発行した顔写真付きのもの) 

 

届け出の際に気を付けていただくこと

親権者の指定、戸籍の変動について

協議離婚をするときに未成年の子どもがいる場合、親権者を指定しなければなりません。
また、独身の子どもの戸籍に変動がある場合(父の戸籍から母の戸籍に移る等)、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

八戸市に本籍のある方(新しく戸籍をつくる方)へ

戸籍の編成、記載には時間がかかります。
このため、届け出の当日に戸籍謄本・抄本を交付することはできません。
必要な方は、交付予約ができますので届け出の際にお申し出ください。

 

お問い合わせ先

市民健康部 市民課

電話 0178-43-9192