届出人の本人確認を行っています【住民異動】
住民異動届の受付の際には本人確認を行っています
住民基本台帳事務処理要領の一部改正により、平成17年10月1日から住民異動届出の受付の際、届出人の本人確認が全国的に実施されています。これは、第三者のなりすましによる虚偽の異動届を防止するとともに、住民基本台帳の正確性を維持するためです。
さらに、平成20年5月1日以降より、代理人が住民異動届出を行う際には、本人が作成した委任状が必要となりました。
本人確認の対象となる届出
■ 転出届 ■ 転入届 ■ 転居届 ■ 世帯変更届 などの住民異動届
※ ただし、付記転出届を除きます。
本人確認について
上記の届出の際、窓口において、以下の本人確認書類と確認方法により、届出人の本人確認を行っています。
◆ 本人確認として、1点で有効なもの
運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カードなど、官公署が発行した顔写真付き免許証・許可証・資格証明書 など
◆ 本人確認として、2点で有効なもの
【A】健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療証、年金手帳、公的年金証書 など
【B】学生証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、本人名義の通帳、法人の発行した証明書 など
【A】から2点、もしくは【A】から1点+【B】から1点が必要となります。
※いずれもお持ちでない方には、受付窓口で聞き取りなどによる確認をさせていただきます。
※届出の際、届出人の本人確認ができなかった場合は、後日、届出人に対して届出がなされた旨を通知します。
様式
申立書 (別ページにリンクします)
お問い合わせ先 |
市民課 電話 0178-43-9192、0178-43-2136 |

登録日: 2007年8月21日 /
更新日: 2018年5月8日