東日本大震災に係る税制上の措置について
東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ
大震災により住宅や家財などに被害を受けられた方は、所得税の軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続きを行うことにより、税金の還付を受けられます。
詳しくは、八戸税務署(0178-43-0141/自動音声案内から「0(ゼロ)」を選択)へお問合せいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
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税制上の措置 |
概要 |
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所得税の軽減 |
所得税法に定める雑損控除、又は、災害減免法に定める税金の軽減免除のどちらか有利な方法で所得税の軽減・免除が受けられます。 |
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源泉所得税の |
所得税の軽減又は免除が受けられる方は、給与・公的年金・報酬料金に係る源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。 |
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住宅借入金等 |
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅に居住できなくなった場合でも、控除期間は、引き続き適用を受けることができます。 |
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財産形成住宅(年金)の利子等の非課税 |
大震災で被害を受けたことにより、払出しを受ける方は、その払出しに係る利子等は課税されません。 |
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納税の猶予 |
財産に相当な損失を受けた方や国税を一時に納付することが困難な方は、納税の猶予を受けることができます。 |
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予定納税額の減額 |
平成23年分の所得税の見積額が、予定納税基準額に満たないと見込まれる場合は、予定納税額を減額することができます。 |
このほか、自動車を廃車にした場合の自動車重量税の特例還付や、代替自動車に係る自動車重量税の免除が受けられます。また、被災された方が作成する「消費貸借契約書」(金銭借用書)、「不動産譲渡契約書」、「建設工事請負契約書」の印紙税が非課税となります。
| お問い合わせ先 |
| 八戸税務署 電話 0178-43-0141 ※自動音声案内が流れますので「0 (ゼロ)」を選択してください。 |
個人住民税における雑損控除の適用について
所得税の還付手続きの対象とならない方については、市民税・県民税申告書で雑損控除の適用を受けることにより、個人住民税の軽減を受けることができます。
損失額の計算方法については、所得税と同じ計算方法となりますので、国税庁ホームページをご覧いただくか、八戸税務署までお問合わせください。
| お問い合わせ先 |
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(雑損控除の計算について) 八戸税務署
(個人住民税における雑損控除の適用について) 八戸市 財政部 住民税課 電話 0178-43-2111(内線179,180,181,379) |




