水質汚濁防止法による特定施設・青森県公害防止条例による汚水関係施設に関する届出
水質汚濁防止法による特定施設に関する届出
工場・事業場に水質汚濁防止法による「特定施設(特定施設 [33KB pdfファイル]
)」を設置して、公共用水域(海、河川、湖沼及びこれらに接続する水路)に水を排出する場合は、水質汚濁防止法により各種の届出義務が課せられます。
特定施設の設置や変更等を行う場合は、定められた期日までに八戸市環境保全課に届出を行ってください。
特定施設設置(使用、変更)届出書
特定施設を新たに設置したり、機種を変更する場合に必要な届出です。届出は「施設の設置等を行う工事の着手予定日の60日前」までに行ってください。
氏名等変更届出書
特定施設設置等の届出を行った者の氏名又は住所(事業場所在地)に変更があった場合に行う届出で、人事異動等により代表者が変更された際も届出が必要になります。届出は「変更のあった日から30日以内」に行ってください。
特定施設使用廃止届出書
特定施設の使用を廃止した場合に必要な届出です。届出は「廃止した日から30日以内」に行ってください。
承継届出書
特定施設を承継(譲り受けや借り受け)した場合に必要な届出です。会社の合併や分割に伴う承継についても届出が必要です。届出は「承継した日から30日以内」に行ってください。
青森県公害防止条例による汚水関係施設に関する届出
青森県公害防止条例では、次の施設が汚水関係施設として定められております。
汚水関係施設を設置して公共用水域に水を排出する際は、水質汚濁防止法と同様に各種の届出義務が課せられておりますので、汚水関係施設を設置等する場合は、定められた期日までに八戸市環境保全課に届出を行ってください。
○ 汚水関係処理施設の種類
- 有害物質を含む汚水等の排出を伴う試験又は検査を継続的に実施するための施設(特定施設番号71の2に該当する研究施設等を除く)
- トンネル掘削に伴って生ずる坑内水の排水施設
- 鉄道車両の給油又はオイル交換の用に供する施設
汚水関係施設設置(変更)届出書
汚水関係施設を新たに設置したり、機種を変更する場合に必要な届出です。届出は「施設の設置等を行う工事の着手予定日の60日前」までに行ってください。
汚水関係施設氏名等変更届出書
汚水関係施設設置等の届出を行った者の氏名又は住所(事業場所在地)に変更があった場合に行う届出で、人事異動等により代表者が変更された際も届出が必要になります。届出は「変更のあった日から30日以内」に行ってください。
汚水関係施設使用廃止届出書
汚水関係施設の使用を廃止した場合に必要な届出です。届出は「廃止した日から30日以内」に行ってください。
汚水関係施設承継届出書
汚水関係施設を承継(譲り受けや借り受け)した場合に必要な届出です。会社の合併や分割に伴う承継についても届出が必要です。届出は「承継した日から30日以内」に行ってください。
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環境部 環境保全課 |




