法人市民税とは、市内に事務所や事業所および寮等を有する法人や人格のない社団・財団等に課税される税金で、資本等の金額および従業者数により算出する「均等割」と国税である法人税額等により算出する「法人税割」を合計した額が法人市民税額となります。

なお、法人市民税は八戸市へ、法人県民税は青森県へそれぞれ申告・納付が必要となります。 

 

 


 

お問い合わせ先
  • 財政部 住民税課 
  • 電話 0178-43-2111(代表)
      主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
      主に 特別徴収に関すること  (内線182・183)
      主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
      主に 軽自動車税に関すること(内線182)
      主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582)
  • FAX 0178-45-6737