法人市民税について
法人市民税とは、市内に事務所や事業所および寮等を有する法人や人格のない社団・財団等に課税される税金で、資本等の金額および従業者数により算出する「均等割」と国税である法人税額等により算出する「法人税割」を合計した額が法人市民税額となります。
なお、法人市民税は八戸市へ、法人県民税は青森県へそれぞれ申告・納付が必要となります。
お問い合わせ先
- 財政部 住民税課
- 電話 0178-43-2111(代表)
主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
主に 特別徴収に関すること (内線182・183)
主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
主に 軽自動車税に関すること(内線182)
主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582) - FAX 0178-45-6737
登録日: 2007年8月20日 / 更新日: 2007年11月19日




