障害基礎年金
病気やけがで障がい者になったら障害基礎年金
1. 国民年金加入中に病気やけがで障がいが残ったとき
- 次の3つの条件がそろえば支給を受けられます。
- 病気やけがで初めて医師の診断を受けた日(「初診日」といいます。)において、国民年金の被保険者であること。または、被保険者の資格を喪失したあとでも、初診日において、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日またはその期間内に症状が固定した日(「障害認定日」)に、国民年金法で定める1級または2級の障がいの状態にあること。
- 保険料納付について、次のいずれかに該当していること(納付要件)
- 初診日の前々月までにおいて、保険料納付済期間(保険料免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む) が、 加入期間の3分の2以上であること
- 初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと※(保険料免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)
※ 平成28年3月31日までに初診日がある場合の特例です。平成28年4月1日以降に 初診日がある場合は、ⅰの条件のみとなります。
2. 20歳前に障がいになったとき
- 20歳前に初診日がある場合、納付要件はありませんが、年金を受給する際には本人の所得制限があります。
年金額
1級障害で 986,100円 (平成23年度)
2級障害で 788,900円 (平成23年度)
子の加算
受給者に生計を維持されている18歳未満の子(障がい者は20歳未満)があるときには、次の額が加算されます。
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子の数 |
加算額 |
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1人目・2人目 |
各 227,000円 |
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3人目以降 |
各 75,600円 |
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者の方に、福祉的措置として「特別障害給付金」制度があります。
登録日: 2007年8月18日 / 更新日: 2011年3月30日




