1.一部負担金等免除の対象となる期間が延長されます

東日本大震災により被災された方で、申請により一部負担金等免除証明書の交付を受けている方について、次のとおり免除の対象となる期間が延長されます。(ただし、入院時食事療養費・入院時生活療養費及び柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術、治療用装具作成等に係る療養費については、平成24年2月29日まで)

  1. 災害救助法の適用地域(県内では八戸市とおいらせ町)や被災者生活再建支援法の適用地域(県内では三沢市と階上町)の住民(地震発生後、転入・転出された方を含む)で、東日本大震災により住宅が全半壊等の被害を受けた方
     ・・・ 平成24年9月30日まで延長
  2.  東京電力福島第一原発事故による警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の住民の方(地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)
     ・・・ 平成25年2月28日まで延長 

なお、八戸市から一部負担金等免除証明書の交付を受けている方については、2月下旬に有効期限を更新した免除証明書をお送りしていますので、お手続きの必要はありません。 

※一部負担金等の免除証明書は、加入している医療保険の保険者に申請することにより発行されます。国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者で、免除証明書の交付を受けられていない方は、国保年金課へ申請してください。

  

一部負担金等免除証明書の交付対象となる方

  1. 災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、
  2. 東日本大震災により次のいずれかに該当する方

対象となる方

免除申請に必要な書類

住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方

・り災証明書

 

主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方

・死亡の場合:り災証明書、死亡診断書等

・重篤な傷病を負った場合:医師の診断書

主たる生計維持者が行方不明である方

・警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの

 

主たる生計維持者が業務を廃止・停止した方

・税務署に提出される廃業届・異動届の写し等

 

主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

・離職票・雇用保険受給者証・事業主による証明書等

 

原発の事故による警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の住民の方

・対象地域に住所を有していたことが確認できるもの

※免除申請には、上記の必要な書類と、被保険者証・はんこ(国保の場合は世帯主のはんこ)もご準備下さい。

 

2.既に支払った一部負担金等の還付申請ができます。

 一部負担金等免除証明書の交付対象となる方で、すでに医療機関等の窓口で一部負担金を支払済の場合は還付しますので、国保年金課に申請してください。

申請に必要なものは、次のとおりです。

  1. 被保険者証(保険証)
  2. 一部負担金等免除証明書
  3. 医療機関等が発行した領収書
  4. はんこ(国保の場合は世帯主のはんこ、後期高齢者医療保険の場合は被保険者本人のはんこ)
  5. 預貯金通帳(国保の場合は世帯主名義、後期高齢者医療保険の場合は被保険者本人名義)

  

お問い合わせ先

国保年金課

電話 0178-43-2111
    (国民健康保険)内線 296,293
    (後期高齢者医療制度)内線281

FAX 0178-44-9106