被災者の下水道使用料の減免・負担金の猶予について
震災による下水道使用料の減免について
震災により、公共下水道及び農業集落排水処理施設への排水設備に被害を受けた方等について、使用料が減免される場合があります。
内容は、原則として水道料金の減免に準じます。
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。
震災による下水道事業受益者負担金・農業集落排水事業分担金の徴収猶予について
震災により被害を受けた受益者の方について、負担金・分担金の徴収が猶予される場合があります。
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。
| お問い合わせ先 |
| 下水道業務課 電話 0178-44-8251 FAX 0178-47-9065 |
登録日: 2011年3月24日 / 更新日: 2011年3月24日




