被災者生活再建支援制度
制度の概要
この制度は、被災者生活再建支援法(※)に基づき、自然災害により住宅が全壊するなどして生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、「被災者生活再建支援金(以下「支援金」)を支給し、生活の再建を支援する制度です。
⇒ 法律等に関する詳細は、青森県のホームページをご覧下さい。
対象となる自然災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象で生ずる被害により住宅に被害があった場合に対象となります。発生した自然災害が法の適用になるかどうかについては、知事がその旨をお知らせします(東北地方太平洋沖地震については青森県は県内全域が適用となっています)。
※支援金は、各都道府県から拠出した基金の運用益等と国からの補助金を原資としています。
支給対象世帯
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
- 災害による危険な状態が継続し、住居に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
- 住宅が半壊し、大規模な改修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
支援金の支給額
支給額は、(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)と、(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)の合計額となります。
【支給内容】
※下表は複数世帯の場合です。単数世帯は複数世帯の75%となります。
(1) 基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
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被害程度 |
全壊 |
解体 |
長期避難 |
大規模半壊 |
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支給額 |
100万円 |
100万円 |
100万円 |
50万円 |
- 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じて、倒壊の危険があるなどやむを得ない事由でその住宅を解体した場合は、全壊世帯に該当します。
(2) 加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
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住宅の再建方法 |
建設・購入 |
補修 |
賃借(公営住宅以外) |
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支給額 |
200万円 |
100万円 |
50万円 |
- 公営住宅等に入居された場合、賃借に係る支援金は支給されませんが、その後、新たに住宅を建設または購入する場合は200万円が、補修する場合は100万円が支給されます。
- 被災後、一時的に賃貸住宅(公営住宅を除く)に入居された世帯が加算支援金を受け取った後、事情により申請期間内に住宅を「建設・購入」または「補修」することとなった場合は、再度申請することで、既に支給した額との差額を受け取ることができます。
※(例) 1回目に「賃借 50万円」を受給し、2回目に「建設・購入 200万円」で申請すると、差額の150万円が支給されます。
申請手続き
【支給までの流れ】
- 被災世帯からの申請は福祉政策課窓口で受付した後、青森県を経由して、支給事務関係で国の指定を受けている「財団法人都道府県会館」が受理します。
- 都道府県会館は、申請書の内容を審査した上で支給金額を決定し、ご指定の金融機関等の口座に支援金を振込みます。
【申請期間】
(1) 基礎支援金 ⇒ 平成25年4月10日(災害のあった日から25ヶ月)
【※1年延長されました】
(2) 加算支援金 ⇒ 平成26年4月10日(災害のあった日から37ヶ月)
【申請方法】
次の必要書類をご用意の上、世帯主の方が市の窓口に申請してください。
| 1 | 被災者生活再建支援金支給申請書 |
※福祉政策課窓口でもご用意しております。 |
| 2 | り災証明書 |
市の担当課(住民税課)が調査し、発行します。 |
| 3 |
住民票 又は |
被災時の世帯全員の記載が必要です(世帯人数によって支給額が異なるため、そのことを証明する書類となります)
※申請者は、被災世帯の世帯主になりますので、世帯主がどなたかをご確認ください。 |
| 4 | 預金通帳の写し |
銀行名(支店名)、預金種目、口座番号 ※世帯主本人名義の記載があるものをご用意ください。 |
| 5 |
(加算支援金を申請する場合) 契約書等の写し |
建設・購入など、今後のお住まいをどのようにされるかが確認できる契約書等の写しをご用意ください。 |
- 世帯によっては、上記以外の書類が必要になる場合があります(やむを得ず住宅を解体した場合の市町村が発行する解体証明書など)。
| お問い合わせ先 |
| 福祉部 福祉政策課 電話 0178-43-2111(内線 591, 592, 593) 0178-43-9258 FAX 0178-47-0746 |




