児童手当
~平成19年4月1日から児童手当制度が拡充されました~
平成19年4月1日から、3歳未満の第1子・第2子の手当月額が5千円から1万円に増額されました。
3歳未満の第3子以降と3歳以上の手当月額は、今までどおりです。
| 年齢 | 区分 | 手当月額 | 改正内容 |
| 3歳未満 | 第1子 | 10,000円 | 増額 |
| 第2子 | 10,000円 | 増額 | |
| 第3子以降 | 10,000円 | 変更なし | |
| 3歳以上 | 第1子 | 5,000円 | 変更なし |
| 第2子 | 5,000円 | 変更なし | |
| 第3子以降 | 10,000円 | 変更なし |
※1 この改正について、手続きは必要ありません。
※2 手当月額が増額されるのは、平成19年4月分からです。
※3 手当月額が減額されるのは、3歳到達後の翌月(誕生日の翌月)からです。
制度の目的
児童手当は、児童を養育している家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。
支給対象
児童手当の支給対象は、小学校6年生まで(12歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方ですが、前年中(1月~5月の分の手当については前々年中)の所得が一定額以上のときは支給されません。
所得制限についてはこちらをご覧ください。
※なお、公務員の方は勤務先から支給されますので、市町村の支給対象とはなりません。
支給額
児童手当等の支給額は、支給対象となる児童が3歳未満の場合は、一律月額1万円。3歳以上の場合は、高校卒業前まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち何子目にあたるかによって、手当月額が異なります。
| 区分 | 手当月額 | |
| 3歳未満 | 第1子 | 10,000円 |
| 第2子 | 10,000円 | |
| 第3子以降 | 10,000円 | |
| 3歳以上 | 第1子 | 5,000円 |
| 第2子 | 5,000円 | |
| 第3子以降 | 10,000円 | |
※第1子・第2子の手当月額は、3歳到達後の翌月から減額されます。
手当は、原則として申請した月の翌月分から支給となりますが、2月・6月・10月の12日(12日が休日の場合はその前日)に、それぞれ前月分までをまとめて支給します。
支給を受けるには
児童手当の支給を受けるには、認定請求という申請の手続きが必要です。
- 申請場所 子ども家庭課、南郷区役所健康福祉課、各支所
※白銀サービスセンターでは申請できません。
※公務員の方は勤務先での申請となります。 - 申請に必要なもの 印鑑、請求者名義の通帳、
請求者の健康保険証の写し又は被用者年金加入証明書
(※国民年金加入者の方は必要ありません。)
その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
児童手当の各種届出
※下記の他にも届出が必要なときもあります。
- 認定請求書
・新たに手当をうけるとき
申請書様式.pdf [15KB pdfファイル]
記載例.pdf [21KB pdfファイル]
- 額改定請求書(届)
・養育する児童が増えたとき(出生・養子縁組等)
・養育する児童が減ったとき(離婚・養子離縁等)
申請書様式.pdf [11KB pdfファイル]
記載例.pdf [17KB pdfファイル]
- 受給事由消滅届
・児童が手当の対象外となったとき(面倒をみなくなった等)
・特例給付受給者の年金に変更があったとき(退職等)
・受給者が公務員になったとき
申請書様式.pdf [12KB pdfファイル]
記載例.pdf [26KB pdfファイル]
- 氏名変更
・受給者や児童の氏名が変わったとき
申請書様式.pdf [10KB pdfファイル]
記載例.pdf [13KB pdfファイル]
- 口座変更届
・振込先口座を変更するとき
申請書様式.pdf [11KB pdfファイル]
記載例.pdf [15KB pdfファイル]
お問い合わせ先
- 健康福祉部子ども家庭課家庭福祉グループ
- 電話 0178-43-2111(内線309)



