~平成19年4月1日から児童手当制度が拡充されました~

平成19年4月1日から、3歳未満の第1子・第2子の手当月額が5千円から1万円に増額されました。
3歳未満の第3子以降と3歳以上の手当月額は、今までどおりです。

年齢 区分 手当月額 改正内容
3歳未満 第1子 10,000円 増額
第2子 10,000円 増額
第3子以降 10,000円 変更なし
3歳以上 第1子 5,000円 変更なし
第2子 5,000円 変更なし
第3子以降 10,000円 変更なし

※1 この改正について、手続きは必要ありません。
※2 手当月額が増額されるのは、平成19年4月分からです。
※3 手当月額が減額されるのは、3歳到達後の翌月(誕生日の翌月)からです。

 

制度の目的

児童手当は、児童を養育している家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。

 

支給対象

児童手当の支給対象は、小学校6年生まで(12歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方ですが、前年中(1月~5月の分の手当については前々年中)の所得が一定額以上のときは支給されません。

所得制限についてはこちらをご覧ください。

※なお、公務員の方は勤務先から支給されますので、市町村の支給対象とはなりません。

 

支給額

児童手当等の支給額は、支給対象となる児童が3歳未満の場合は、一律月額1万円。3歳以上の場合は、高校卒業前まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち何子目にあたるかによって、手当月額が異なります。

区分 手当月額
3歳未満 第1子 10,000円
第2子 10,000円
第3子以降 10,000円
3歳以上 第1子 5,000円
第2子 5,000円
第3子以降 10,000円

※第1子・第2子の手当月額は、3歳到達後の翌月から減額されます。

手当は、原則として申請した月の翌月分から支給となりますが、2月・6月・10月の12日(12日が休日の場合はその前日)に、それぞれ前月分までをまとめて支給します。

 

支給を受けるには

児童手当の支給を受けるには、認定請求という申請の手続きが必要です。

  • 申請場所        子ども家庭課、南郷区役所健康福祉課、各支所
                  ※白銀サービスセンターでは申請できません。
                  ※公務員の方は勤務先での申請となります。
  • 申請に必要なもの  印鑑、請求者名義の通帳、
                  請求者の健康保険証の写し又は被用者年金加入証明書
                  (※国民年金加入者の方は必要ありません。)
                  その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

 

児童手当の各種届出

※下記の他にも届出が必要なときもあります。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先
  • 健康福祉部子ども家庭課家庭福祉グループ
  • 電話 0178-43-2111(内線309)