児童手当は、児童を養育している家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。

 

支給対象

 児童手当の支給対象は、小学校6年生まで(12歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方ですが、前年中(1月~5月の分の手当については前々年中)の所得が一定額以上のときは支給されません。

 所得制限についてはこちらをご覧ください。

 ※なお、公務員の方は勤務先から支給されますので、市町村の支給対象とはなりません。

 

支給額

 児童手当等の支給額は、支給対象となる児童が3歳未満の場合は、一律月額1万円。3歳以上の場合は、高校卒業前まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち何子目にあたるかによって、手当月額が異なります。

区分

手当月額

3歳未満

第1子

10,000円

第2子

10,000円

第3子以降

10,000円

3歳以上

第1子

  5,000円

第2子

  5,000円

第3子以降

10,000円

 ※第1子・第2子の手当月額は、3歳の誕生月の翌月分から減額されます。

 手当は、原則として申請した月の翌月分から支給となりますが、2月・6月・10月の12日(12日が休日の場合はその前日)に、それぞれ前月分までをまとめて支給します。

 

支給を受けるには

 児童手当の支給を受けるには、「認定請求」という申請の手続きが必要です。

 ●申請場所

  ◇子ども家庭課(別館2階)

  ◇南郷区役所市民生活課

  ◇各支所(白銀サービスコーナーでは申請できません)

  ※公務員の方は勤務先での申請となります。

 ●申請に必要なもの

  ◇はんこ(スタンプ式以外)

  ◇請求者名義の通帳(普通預金口座に限られます)

  ◇請求者の健康保険証のコピー(国民年金加入者の方は必要ありません。)

  ※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

 ●受付時間等

  8時15分~17時15分(土・日、祝日を除く平日に限る) 

 

手続きに関する注意事項

 申請は、次の期間内に行ってください。

 ●出生の場合

  出生日の翌日から数えて15日以内

 ●転入の場合

  異動(予定)日から数えて15日以内

  ※異動(予定)日は転出証明書等でご確認ください。

 

 児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給が始まりますが、申請が遅れた場合、遡って支給することができません。申請はお早めにお願いいたします。

 

児童手当の各種届出

 ※下記の他にも届出が必要なときもあります。

 ●認定請求書
  ・新たに手当をうけるとき
   申請書様式.pdf [15KB pdfファイル] 
   記載例.pdf [21KB pdfファイル] 

 

 ●額改定請求書(届)
  ・養育する児童が増えたとき(出生・養子縁組等)
  ・養育する児童が減ったとき(離婚・養子離縁等)
   申請書様式.pdf [11KB pdfファイル] 
   記載例.pdf [17KB pdfファイル] 

 

 ●受給事由消滅届
  ・児童が手当の対象外となったとき(面倒をみなくなった等)
  ・特例給付受給者の年金に変更があったとき(退職等)
  ・受給者が公務員になったとき
   申請書様式.pdf [12KB pdfファイル] 
   記載例.pdf [26KB pdfファイル] 

 

 ●氏名・住所変更届
  ・受給者や児童の氏名または住所が変わったとき
   申請書様式.pdf [10KB pdfファイル] 
   記載例.pdf [13KB pdfファイル] 

 

 ●口座変更届
  ・振込先口座を変更するとき
   申請書様式.pdf [11KB pdfファイル] 
   記載例.pdf [15KB pdfファイル] 

 

お問い合わせ先
福祉部 子ども家庭課 家庭福祉グループ
☎電話 0178-43-2111(内線309)