児童手当
児童手当は、児童を養育している家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。
支給対象
児童手当の支給対象は、小学校6年生まで(12歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方ですが、前年中(1月~5月の分の手当については前々年中)の所得が一定額以上のときは支給されません。
所得制限についてはこちらをご覧ください。
※なお、公務員の方は勤務先から支給されますので、市町村の支給対象とはなりません。
支給額
児童手当等の支給額は、支給対象となる児童が3歳未満の場合は、一律月額1万円。3歳以上の場合は、高校卒業前まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち何子目にあたるかによって、手当月額が異なります。
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区分 |
手当月額 |
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3歳未満 |
第1子 |
10,000円 |
| 第2子 |
10,000円 |
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| 第3子以降 |
10,000円 |
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3歳以上 |
第1子 |
5,000円 |
| 第2子 |
5,000円 |
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| 第3子以降 |
10,000円 |
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※第1子・第2子の手当月額は、3歳の誕生月の翌月分から減額されます。
手当は、原則として申請した月の翌月分から支給となりますが、2月・6月・10月の12日(12日が休日の場合はその前日)に、それぞれ前月分までをまとめて支給します。
支給を受けるには
児童手当の支給を受けるには、「認定請求」という申請の手続きが必要です。
●申請場所
◇子ども家庭課(別館2階)
◇南郷区役所市民生活課
◇各支所(白銀サービスコーナーでは申請できません)
※公務員の方は勤務先での申請となります。
●申請に必要なもの
◇はんこ(スタンプ式以外)
◇請求者名義の通帳(普通預金口座に限られます)
◇請求者の健康保険証のコピー(国民年金加入者の方は必要ありません。)
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
●受付時間等
8時15分~17時15分(土・日、祝日を除く平日に限る)
手続きに関する注意事項
申請は、次の期間内に行ってください。
●出生の場合
出生日の翌日から数えて15日以内
●転入の場合
異動(予定)日から数えて15日以内
※異動(予定)日は転出証明書等でご確認ください。
児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給が始まりますが、申請が遅れた場合、遡って支給することができません。申請はお早めにお願いいたします。
児童手当の各種届出
※下記の他にも届出が必要なときもあります。
●認定請求書
・新たに手当をうけるとき
申請書様式.pdf [15KB pdfファイル]
記載例.pdf [21KB pdfファイル]
●額改定請求書(届)
・養育する児童が増えたとき(出生・養子縁組等)
・養育する児童が減ったとき(離婚・養子離縁等)
申請書様式.pdf [11KB pdfファイル]
記載例.pdf [17KB pdfファイル]
●受給事由消滅届
・児童が手当の対象外となったとき(面倒をみなくなった等)
・特例給付受給者の年金に変更があったとき(退職等)
・受給者が公務員になったとき
申請書様式.pdf [12KB pdfファイル]
記載例.pdf [26KB pdfファイル]
●氏名・住所変更届
・受給者や児童の氏名または住所が変わったとき
申請書様式.pdf [10KB pdfファイル]
記載例.pdf [13KB pdfファイル]
●口座変更届
・振込先口座を変更するとき
申請書様式.pdf [11KB pdfファイル]
記載例.pdf [15KB pdfファイル]
| お問い合わせ先 |
| 福祉部 子ども家庭課 家庭福祉グループ ☎電話 0178-43-2111(内線309) |




