固定資産税の課税関連で必要となる主な届出は次のとおりです。
届出が必要と思われる場合は、いずれも事前にお問い合わせ願います。

 

1.送り先変更届

(所有者死亡、転入出等による納税通知書の送り先変更)

 『送り先変更届』は、所有者本人が死亡または転入出等により、納税通知書を受け取ることができない場合に、代わりに受領する方を届けていただくものです。
 なお、この届出は送り先を変更する手続きです。名義変更等所有権移転とは全く関係がありませんのでご注意ください。

様式

送り先変更届 [8KB pdfファイル] 

 

記載例 [8KB pdfファイル] 

 

 お問合せ : 資産税課 管理償却グループ 

          電話 0178-43-9037

 

  

2.家屋滅失届

家屋を取り壊したときの届出 

 『家屋滅失届』は、家屋の全部または一部を取り壊したときに届けていただくものです。
 取り壊した家屋は、翌年度から課税されませんが、この届出を提出しない場合、そのまま課税される恐れがありますのでご注意ください。
 また、登記済の家屋については、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。

様式

家屋滅失届 [342KB pdfファイル] 

 

記載例 [64KB pdfファイル] 

 

 お問合せ : 資産税課 家屋グループ 

          電話 0178-43-9241

 

 

3.未登記家屋名義変更届

相続、売買等による未登記の建物の名義変更

 『未登記家屋名義変更届』は、相続、売買、贈与等により、未登記家屋の名義を変更するときに届けていただくものです。添付書類として主に、次のものが必要です。

相続の場合 分割協議書等の写し、戸籍謄本等の写し
売買の場合 売買契約書等の写し
贈与の場合 贈与証書等の写し、印鑑登録証明書の写し


 届出書には、新旧名義人の印が必要となります。(相続の場合、旧名義人の印は不要)この届出を提出しない場合、家屋の名義は元の名義人のままとなりますのでご注意ください。
 また、登記済の家屋については、法務局での名義変更手続きが必要となります。

様式

未登記家屋名義変更届 [180KB pdfファイル] 

 

記載例 [186KB pdfファイル] 

 

 お問合せ : 資産税課 家屋グループ 

          電話 0178-43-9241

 

 

お問い合わせ先
財政部 資産税課 管理償却グループ
電話 0178-43-9037
FAX 0178-41-2055